○教育委員会公印規程
昭和57年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 本組合教育委員会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印番号 | 公印の種類 | 公印保管者 |
1 | 教育委員会印 | 教育委員会事務局長 |
2 | 教育委員会教育長印 | 教育委員会事務局長 |
3 | 教育委員会教育長職務代理者印 | 教育委員会事務局長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月11日教委訓令第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条)
公印のひな形及び寸法
1 委員会印 | 2 教育長印 | 3 教育長職務代理者印 |