○教育委員会事務局組織規則
昭和57年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、これに必要な組織等について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 教育委員会に事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、教育委員会が必要と認める場合は、その他の職員を置くことができる。
2 前項の職員は、教育委員会が任免する。
(職務)
第4条 局長は教育長の命を受けて事務を掌理する。
2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
3 局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
4 前項の規定により代行した事務は、後閲を受けなければならない。
(教育長の職務代理者)
第5条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときの教育長の職務代理者は、あらかじめ教育長が指名する委員とする。ただし、そのことが困難である場合には、その職務を教育委員会職員に委任することができる。
(その他)
第6条 職員の職階制、任命、給与、分限、懲戒、服務、その他、身分取扱については、別に定めるものを除くほか、組合職員の例による。
第7条 この規則に定めるもののほか、事務局の処務については、組合の処務規程を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。