○教育委員会公告式規則
昭和57年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づく公告式について定める。
(他の規定の準用)
第2条 教育委員会規則その他教育委員会の定める規則等で公表を要するものの公布に関しては、長生郡市広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○教育委員会公告式規則
昭和57年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づく公告式について定める。
(他の規定の準用)
第2条 教育委員会規則その他教育委員会の定める規則等で公表を要するものの公布に関しては、長生郡市広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。