○教育委員会傍聴人規則
昭和57年4月1日
教育委員会規則第3号
(許可申請書)
第1条 長生郡市広域市町村圏組合教育委員会会議規則(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合教育委員会規則第2号)第11条の規定により会議の傍聴の許可を受けようとする者は、傍聴許可申請書(別記様式)を長生郡市広域市町村圏組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第2条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) かさ及び杖の類を携帯すること。
(6) 帽子をかぶること。
(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(制止等)
第3条 傍聴人が前条の規定に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
第4条 教育長が傍聴の禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。