○教育委員会傍聴人規則

昭和57年4月1日

教育委員会規則第3号

(許可申請書)

第1条 長生郡市広域市町村圏組合教育委員会会議規則(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合教育委員会規則第2号)第11条の規定により会議の傍聴の許可を受けようとする者は、傍聴許可申請書(別記様式)を長生郡市広域市町村圏組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第2条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) かさ及び杖の類を携帯すること。

(6) 帽子をかぶること。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(制止等)

第3条 傍聴人が前条の規定に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

第4条 教育長が傍聴の禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

教育委員会傍聴人規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第8章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号