○教育委員会会議規則

昭和57年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、長生郡市広域市町村圏組合教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の召集)

第2条 会議の召集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回とし、5月及び9月に招集することを例とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があつたときに開くものとする。

(会期)

第4条 定例会及び臨時会の会期は1日とする。

2 会期中に議事を終ることができないとき又は特別の必要があるときは、会期を延長することができる。

(議案の発議)

第5条 委員が、議案を発議しようとするときは、その案を添え、理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。

(欠席等の理由)

第6条 委員は、欠席しようとするとき又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議開催の日時、会議に付議する案件及びその順序等を記載しなければならない。

第8条 教育長が必要と認めたとき又は委員の動議があつたときは、教育長は、会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。

第9条 議事日程に記載した案件について会議を開くことができなかつたとき又はその議事を終ることができなかつたときは、教育長は、これを次の会議の議事日程に記載しなければならない。

(開会及び閉会)

第10条 開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(会議の傍聴)

第11条 会議は、議決によつて傍聴を許可することがある。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、長生郡市広域市町村圏組合教育委員会傍聴人規則(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合教育委員会規則第3号)の定めるところによる。

(関係者の出席)

第12条 教育長は、必要に応じて関係市町村の教育長及び事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。

(議題の宣告)

第13条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長が認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明等)

第14条 教育長は、議題となつた議案について、提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。

(発言)

第15条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。

第16条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

2 教育長は、発言の内容が議題の趣旨に反すると認めたときは、これを制止することができる。

第17条 教育長は、質疑が容易に終わらないとき又は論旨が尽きたと認めたときは、質議又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第18条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 すべての動議は、1人以上の賛成者をまつて議題とする。ただし、議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

3 議題となつた動議は、会議の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。

(表決)

第19条 教育長は、表決をとろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。

2 前項の場合、議場にいる委員は、表決に加わらなければならない。

第20条 表決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、教育長が表決の順序を定める。この場合において、教育長はその趣旨が原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。

第21条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無をはかり、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(投票)

第22条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 教育長は、点検して、その結果宣告しなければならない。

3 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立合人に指名して、投票の点検に立ち合わせることができる。

(継続審議)

第23条 午後5時を過ぎても議事日程に記載した案件の議事を終ることができないときは、会議の議決により、その案件を次の会議に継続させることができる。

(会議録の作製)

第24条 会議録は、教育委員会事務局職員が作成する。

2 会議録は、会議終了後すみやかに作製しなければならない。

第25条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 教育長及び議場に出席した職員の氏名

(4) 委員、教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議で必要と認めた事項

(会議録の署名)

第26条 会議録には、教育長、教育長が指名した委員1名及びこれを作製した職員が署名するものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会会議規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年1月13日施行)