○長生郡市広域市町村圏組合消防救急業務規程
平成26年3月28日
訓令第9号
長生郡市広域市町村圏組合消防本部救急業務規程(平成元年長生郡市広域市町村圏組合消本訓令甲第6号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 救急隊員等(第5条~第10条)
第3章 救急自動車(第11条~第12条)
第4章 救急活動等(第13条~第35条)
第5章 救急出動記録及び報告等(第36条~第43条)
第6章 感染防止対策等(第44条~第46条)
第7章 救急資機材の管理(第47条~第48条)
第8章 普及業務等(第49条~第51条)
第9章 救急業務計画等(第52条~第55条)
第10章 患者等搬送事業(第56条)
第11章 補則(第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5第1項並びに救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)の規定に基づく救急業務の効率的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 法第2条に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法第2条及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に定める救急業務の対象で、別表第1に掲げるものをいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車で、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)を満たすものをいう。
(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。
(5) 救急活動 救急業務を実施するための行動、又は医療用資器材等を搬送する行動で、救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。
(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所をいう。
(7) 救急資器材 観察用、呼吸・循環管理用、創傷等保護用、保温・搬送用、看護用、消毒用及び救出用その他救急業務等を行うために必要な資器材をいう。
(8) 関係者 救急業務の対象となる傷病者親族、同僚等又は事故の当事者をいう。
(9) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める者をいう。
(救急業務の管理責任)
第3条 消防長は、この規程に定めるところにより、社会情勢による救急事象の実態を把握して、これに対応した救急業務の執行態勢の確立を図り、運営に万全を期するものとする。
2 警防課長(以下「課長」という。)又は、消防署長、分署長(以下「所属長」という。)は、この規程に定めるところにより、所属職員を指揮監督して、執行態勢の確立を図るとともに、救急全般の万全を期するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 課長又は所属長は、救急業務に関係ある医療機関及び団体と密接な連携を図り、救急業務の効率的な運営に努めるものとする。
第2章 救急隊員等
(救急隊の編成)
第5条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)及び救急自動車をもって編成する。
2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
(隊員の任命等)
第6条 消防長は、救急隊の編成及び装備の基準(政令第44条第3項)に定める者を隊員とする。
2 隊長は、消防士長以上の階級にある者をもってあてる。
(隊員の服装)
第7条 隊員の服装は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従ったものとする。ただし、血液等による汚染を防止するため感染防護衣を着用し、安全確保及び緊急走行時は、保安帽を着用するものとする。
(隊長の任務)
第8条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、救急活動基本事項に基づき隊員を指揮して、適正な救急活動にあたるものとする。
(隊員の任務)
第9条 隊員は、隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うものとする。
(安全管理の責務)
第10条 課長又は所属長は、救急活動の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設及び資機材の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めるものとする。
2 隊長は、救急活動に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員を指揮して、傷病者及び協力者の安全保持に努めるものとする。
3 隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除、行動規制等に配意して、危険防止に努めるものとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車の配置)
第11条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものとする。
2 消防長は、応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急措置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格救急自動車を配備するように努めるものとする。
(救急自動車の標示)
第12条 救急自動車には、長生郡市広域市町村組合消防本部名を標示するものとする。
第4章 救急活動等
(救急活動の原則)
第13条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに医療機関その他の場所に搬送するものとする。
(救急活動基準)
第14条 課長は、救急活動を円滑かつ効果的に実施するため、隊員の活動に関する基準を別に定めるものとする。
(救急隊の出動)
第15条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報をちば共同指令センター(平成25年4月1日運用)から受けたとき又は、救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに、所属の救急隊を出場させなければならない。
(出場区域)
第16条 救急隊の出場区域は、長生郡市内及び首都圏中央連絡自動車道消防相互応援協定書に定める相互応援区域等、ちば共同指令センターの指令どおりとする。
(観察)
第17条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、救急処置等の判断に資するために行うものとする。
(応急処置の実施)
第18条 応急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、応急の処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化する恐れがあると認められる場合に行うものとする。
(医師への協力要請)
第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合
(4) 傷病者が多数発生し、傷病者の搬送順位の判断が困難な場合
2 前項各号に該当し、緊急に処置しなければ生命に危険であると判断された場合は、別に定める要領に従いドクターヘリを要請することができるものとする。
(医師等の同乗要請)
第20条 救急自動車への医師又は看護師の同乗要請は、次の各号によるものとする。
(1) 搬送途上傷病者の容態の急変等により、一般的な医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要があると認めた場合
(2) 救急現場にいる医師が、医師の管理のもとに目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合
(3) 前項各号に定めるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師又は看護師の同乗が必要であると認めた場合
(口頭指導)
第21条 救急要請時において、現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に対して電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導することができるものとする。ただし、実施については別に定める。
(転院搬送)
第22条 現に医療機関にある傷病者を、医療上の理由により、他の医療機関へ搬送する場合は、当該医療機関の医師の要請で、かつ搬送先の医療機関が確保されているとともに、原則として、医師若しくは看護師が救急車へ同乗するものとする。
(医師の指示)
第23条 救急救命士の資格を有する隊員が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行うに当たっては、医師の具体的な指示を受けるものとする。但し、包括的に実施できるものについては、別に定めるプロトコールによるものとする。
(救急現場付近にいる者への協力要請)
第24条 隊員は、緊急の必要があるときは、救急現場付近にいる者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
(医療機関等の選定)
第25条 救急隊は、傷病者の搬送に当たり、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成23年3月29日千葉県策定)により、傷病者の症状に適応した医療機関を選定するものとする。
(傷病者の搬送)
第26条 救急隊は、傷病者の搬送に当たり、当該傷病者の状態からみて搬送が可能であると認められる場合に限り搬送するものとする。
2 前項の場合において、傷病者の数が複数ある時は、症状が重いと認められる者を優先して搬送する。
3 前2項の場合において、傷病者又はその関係者等が搬送を拒んだ場合は、搬送しないものとする。
(傷病者の搬送制限)
第27条 救急隊は、傷病者が次の各号に該当するときは、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 明らかに死亡しているとき。
(2) 医師が死亡していると判断したとき。
(3) 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条に規定する傷病者である場合
(現場保存等)
第28条 隊長は、救急事故等の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにこの旨を警察官に連絡するとともに現場保存及び証拠の保存に努めなければならない。
(関係者の同乗)
第29条 隊員は、未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送するときは、保護者等の関係者に同乗を求めるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第30条 隊長は、感染症予防法第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、指定感染症及び新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、速やかにこの旨を所属長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
2 所属長は、前項の結果が確認された場合は、速やかにこの旨を消防長に報告するものとする。
(保健所等の連携)
第31条 救急活動に当たって、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第32条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、同法第19条各項に定める機関に通知するとともに、その旨を医療機関等へ連絡するものとする。
(医療機関への引き継ぎ)
第33条 救急隊は、傷病者を医療機関等に収容するときは、傷病者の状態、実施した応急処置、経過等を医師に報告する、ただし、搬送時医師が同乗した場合、又は転院搬送に際し当該医療機関相互において、連絡の行われた場合はこの限りでない。
(医療用の資機材等の輸送)
第34条 医療機関等から緊急に医療用資機材又は医薬品等の輸送について要請があった場合には、緊急性を判断し輸することができるものとする。
(関係者への連絡)
第35条 隊長等は、傷病者の状況等により必要があると認められるときは、関係者に対し傷病の程度又は状況等を速やかに連絡するよう努めるものとする。
第5章 救急活動記録及び報告等
(救急出動報告書の提出)
第36条 隊長等は、救急業務を終了し、帰署したときは、現場における処理の概要を救急出動報告書により、所属長に提出するものとする。
(救急救命士の記録)
第37条 救急救命士は、救急救命処置を行った場合、救急救命処置録(別記第2号様式)により所属長に報告するものとする。
2 特異的救急業務については、消防長に報告するものとする。
(救急即報及び救急詳報)
第39条 消防長は、救急即報を必要とする救急事故が発生した場合は、火災災害即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づき報告しなければならない。
2 消防長は、救急詳報を必要とする救急事故が発生した場合は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に基づき報告しなければならない。
(証人出頭等の報告)
第40条 所属長は、救急活動に関して法令に基づき、司法機関、捜査機関等から職員の出頭、供述又は資料の提出を求められ、これに応じた時は、速やかにその結果を消防長に報告するものとする。
(普及業務の報告)
第41条 課長又は所属長は、第49条に規定する普及業務を実施した場合は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(消防救第41号。以下「応急手当実施要綱」という。)に基づき、消防長に報告し記録するものとする。
(同乗者研修の申請及び承認)
第43条 消防長は、医療に従事する者等から救急業務に関する実務体験又は研修等の目的で救急自動車同乗申請があったときは、それを承認することができる。
第6章 感染防止対策等
(感染防止対策)
第44条 消防長は、救急活動の実施に際し、感染症予防法に規定する感染症等の病原体により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合には、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 署長は、医療廃棄物処理責任者を選任し汚染された医療廃棄物等の処理を含め、感染対策について万全を期するよう努めるものとする。
(消毒)
第45条 隊長等は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資機材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
(消毒の標示)
第46条 隊長等は、前条の消毒をしたときは、その旨を別に定める消毒実施表に記録するとともに、救急自動車内の見やすい場所に表示するものとする。
第7章 救急資機材の管理
(救急資機材の管理)
第47条 課長又は所属長は、次の各号の定めるところにより救急資機材の管理に努めるものとする。
(1) 救急資機材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずること。
(2) 救急資機材の使用上区分を行うとともに、その需要状況を把握し、適正な配置に努めること。
2 課長又は所属長は、配置されている救急資機材の効果的な活用を図ると共に、常に点検、整備及び消毒を行い又改善を図り、適正な維持管理に努めるものとする。
(特別検査)
第48条 所属長は、特殊な資機材について定期的に検査を行い、安全性及び機能の維持管理に努めるものとする。
第8章 普及業務等
(普及業務)
第49条 課長又は所属長は次の各号に掲げる普及業務を行うものとする。
(1) 傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及啓発
(2) 救急隊の適正利用の普及啓発
(3) 救急業務に関する知識の普及啓発
(4) 救急事故の予防に関する普及啓発
(5) 応急手当実施要綱に関する普及啓発
(応急手当指導員等の認定)
第50条 消防長は、応急手当実施要綱に基づき、応急手当普及を担当する応急手当指導員及び応急手当普及員を認定する。
2 課長又は所属長は、応急手当指導員及び応急手当普及員の養成、普及啓発用資機材の配備その他応急手当普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
(普及業務の計画的な樹立)
第51条 課長又は所属長は、応急手当実施要綱に基づき、地域の特性に応じた普及業務の計画を樹立し、推進にあたるものとする。
第9章 救急業務計画等
(技術管理)
第52条 課長又は所属長は、救急処置技術の改善に努め、隊員の技術向上を図るものとする。
2 所属長は、隊員等の知識及び技術の維持向上を図るために必要な指導を行い、技術管理の適正を期するものとする。
(訓練計画)
第53条 課長又は所属長は、隊員の技術向上を図るため次の各号により訓練計画を樹立するものとする。
(1) 救急業務に係る高度推進計画
(2) 多数傷病者発生時における救急救護訓練計画
(3) 救急救命士及び隊員に係る教育訓練及び研修計画
(訓練実施)
第54条 所属長は、隊員に対して救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。
(救急調査)
第55条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該消防本部の出動地域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
第10章 患者等搬送事業
(患者搬送事業)
第56条 消防長は、傷病者等を対象に、これらの者の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する事業については、別に定めるところにより、指導するものとする。
第11章 補則
(補則)
第57条 この規程に定めるもののほか、救急業務の実施に必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日消本訓令第5号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1
救急事故
種別 | 対象事項 |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは交通機関が歩行者等と接触したことなどによる事故をいう。 |
火災事故 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 |
運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動競技を実施している者及び競技関係者等の事故又は観覧中の者が直接に運動競技用具によって負傷したものをいう。ただし、競技場内の混乱による事故等は含まない。 |
自然災害事故 | 暴風、豪雪、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 |
水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落等による事故をいう。 |
労働災害事故 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 |
加害 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。 |
自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。 |
急病 | 疾病によるもので、救急業務として行ったものをいう。 |
その他 | 転院搬送、医師・看護婦等の搬送、救急資器材、医薬品等の輸送によるもの その他(救急事故に分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故等の不明なものを含む。) |