○長生郡市広域市町村圏組合消防火災原因調査規程
平成13年3月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に基づく火災の原因及び損害額の調査(以下「火災調査」という。)等を円滑的確に行うために必要な事項を定め効果的な消防行政に資することを目的とする。
(調査の遵守事項)
第2条 火災調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は、火災調査に当たっては次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、平素から火災の現象および関係法令の研究に努め、調査技術の改善向上を図るとともに社会の動向に留意し、特に管内の諸状況を把握し、調査能力の向上を期さなければならない。
(2) 調査員は、火災調査に当たっては適正公平を旨とし、強制的な手段をさけ、穏健妥当な方法により住民の協力を得るように留意しなければならない。
(3) 火災の早期発見者、直接火災責任者等の重要参考人に対する質問はなるべくその時期を失せず真実の発見に努めなければならない。
(4) 調査員の行う火災調査は、火災の原因並びに損害の実態を的確に判断するために必要な調査であり、犯罪調査を行うものでないことに留意しなければならない。
(5) 調査員は、関係警察職員と緊密な連絡並びに意思の疎通を欠くようなことがあってはならない。
(6) 調査員は、法第34条に基づいて立入検査を行うに当たっては、身分を明らかにし関係者の承諾を得て行うことを原則とし、また必要があるときは、関係者の立ち会いを求めなければならない。
(7) 調査員は、火災調査に当たっては、関係者の秘密を外部に漏らしてはならない。
(8) 調査員は、その職務上において個人の民事的紛争に関与してはならない。
(9) 調査員は、火災現場で原因調査の過程又は判断の結果を不用意に漏らしてはならない。
(10) 調査員は、火災調査にあたっては、常に火災原因の実態を究明することを主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的、合理的な判断により、事実の立証に努めなければならない。
(11) 調査員は、火災の状況を観察し、必要な情報及び調査資料の収集に努め、特に物的調査(実況見分)と人的調査(関係者に対する質問)を併用し、その真実を究明しなければならない。ただし、原因の判定又は、これが立証に当たっては、物的証拠によることを原則とし、人的証拠によってこれを裏付けるようにしなければならない。
(調査の基本的事項)
第3条 調査員の行う基本的な調査事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災が発生した日及び場所並びに責任者の職氏名
(2) 出火原因、出火箇所及び出火場所状況
(3) 損害状況
(4) 関係者の出火前後の行動及び状態
(5) 気象状況及び周囲の状況
(6) り災前の建物の状況及び防火管理状況
(7) 死傷者の有無及び発生した理由
(8) 消防設備等の設置及び使用状況
(9) り災者等の状況及び避難状況
(10) 延焼拡大の理由
(11) その他必要な事項
(実況見分)
第4条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物件について見分するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災現場全般について詳細に見分を行い、調査のため必要な資料の発見および入手に努めなければならない。
(2) 火災の原因、損害その他必要な事項を明らかにする見分でなければならない。
(3) 関係者等を立ちあわせて実施しなければならない。ただし、関係者等の所在が不明等で立ち会えない場合は、この限りでない。
(関係者の供述)
第5条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、関係者の供述を得るため調査員に質問させることが出来る。
2 調査員は、質問を聴取するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 強制手段を避け、場所及び時間を考慮して、あくまでも任意の供述を得るようにしなければならない。
(2) 直接経験した事実の供述を得ることを原則とし、供述を誘導してはならない。
(3) 伝聞にわたる供述で調査上必要と認める内容については、その事実を直接経験した者に質問して供述を得るようにしなければならない。
(4) 供述の矛盾又は変化に注意し、これを元にしてさらに質問を行うよう努めなければならない。
3 質問によって知り得た事項で、原因の判定又は、立証上必要と認めたときは、別記様式第2の質問調書にこれを録取しておかなければならない。ただし、原因判定の容易なものについては、関係者よりてん末書若しくは始末書を任意に提出せしめこれに変えることができる。
4 前項の質問調書は、被質問者に閲覧させ又は読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、同人が調書の内容について増減変更を申し立てをしたときは、その供述を調書に記載しておかなければならない。
5 被質問者が調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合はこの限りでない。
(少年に関する取扱い)
第6条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)が関係する火災の調査については、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 少年の関係する火災の調査を行うときは、少年の将来を考慮し温情をもってこれにあたらなければならない。
(2) 少年は、実況見分の立会人としてはならない。
(3) 少年に対する質問は、保護者立会いのもとにおいて行わなければならない。
(4) 少年の質問調書を作成したときは、立会人に対し署名及び押印を求めるものとする。
(5) 前3号の規定は、次のいずれかに該当し、かつ、消防長又は消防署長が必要と認めたときは、適用しないことができる。
ア 年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合
イ 立会人をおくことにより真実の供述が得られないと判断される場合
(6) 少年の関係する火災の情報を報道機関等から求められたときは、その少年の氏名を告げ、又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。
2 心神喪失又は心身耗弱の状態にある者、ろうあ者等の関係する火災についての調査は前項の規定を準用する。
(復原図の作成)
第7条 調査員は、実況見分調書と質問調書の結果に基づき、火元建物及び延焼建物、周囲の状況等について復原図を作成しなければならない。
2 前項の復原図は、直接火災の原因となったもの、その周囲に所在したものとの関係、延焼過程等を略図又は写真により記録しなければならない。
(現場写真)
第8条 調査員は、火災現場において発火物並びに原因判定上必要があると認められる物件及びその箇所をできる限り速やかに写真撮影を行い、発火点の立証に努めなければならない。特に火元建物付近の延焼状況については、時機を失することなく速やかに写真撮影を行い。発火点の立証に努めなければならない。
2 前項により撮影した写真には、その信ぴょう性をそこなわないよう適当な方法で必要な説明を加えなければならない。
(現場の保存)
第9条 火災現場にあるすべての職員は、消火活動、残火処理、再燃火災防止活動等に際して、現場保存に細心の注意を払わなければならない。
(先着指揮者の報告)
第10条 先着した消防隊の指揮者は、出場途上及び現場活動中における延焼拡大しつつある現場の煙、炎上状況、悪臭、異音等の火災現象等の状況について、別記様式第3の火災出動時における見分調書に記録しなければならない。
2 火災に出場したすべての消防職員は、消火活動等を通じ火災状況の見分に努めなければならない。
(官公署に対する照会)
第11条 消防長等は、法第32条第2項の規定により関係のある官公署に調査上必要な事項を照会するときは、別記様式第4の火災調査関係事項照会書により行うものとする。ただし、軽微なものについては、直接調査員をして口頭で求めさせることができるものとする。
(鑑定の依頼)
第12条 消防長は、火災調査のため必要があると認めたときは、関係ある証拠物件について、鑑定機能を有する機関等で消防長が適当と認める機関に対し、別記様式第5の鑑定依頼書により鑑定を依頼するものとする。ただし、簡易なものについては、直接調査員をして口頭で依頼することができるものとする。
(資料の提出命令)
第13条 消防長等は、所有者、管理者、占有者及び火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、又は輸入した者に対し火災の原因の判定又は立証のために必要な証拠物件又資料の提出を命ずるときは、別記様式第8の資料提出命令書によるものとする。ただし、軽微なものについては、直接調査員をして口頭で命ずることができるものとする。
(原因の認定)
第14条 調査員は、火災調査の結果について総合的に検討を行い、原因の認定の結果を別記様式第10の火災原因判定書に記載しなければならない。
(原因の認定区分)
第15条 火災原因の認定基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 判定 各資料の証明力を総合することにより、具体的かつ科学的にその原因が判定されるもの
(2) 推定 判定に至らないが、当該資料を基礎として専門的立場から合理的にその原因が推測できるもの
(3) 不明 各資料の証明力が極めて少なく、これに多少の推測をすることが困難なもの
(損害額の算定)
第17条 損害額の算定は、消防庁の定める火災報告取扱要領に基づき、別記様式第12、第12の2、第12の3、第12の4、第12の5の損害算定書により行うものとする。
(火災調査書)
第19条 調査員は、火災調査の結果を取りまとめ別記様式第14、第14の2及び第14の3の火災調査書を作成しなければならない。
(1) 火災調査書(別記様式第14、第14の2、14の3)
(2) 火災原因判定書(別記様式第10)
(3) 実況見分調書(別記様式第1)
(4) 火災出場時における見分調書(別記様式第3)
(5) 鑑定書(別記様式第5)
(6) 質問調書(別記様式第2)
(8) 損害算定書(別記様式第12~第12の5)
(9) り災損害申告書(別記様式第11、第11の2、第11の3)
(10) 復原図
(11) 写真
(12) その他必要とする書類
(火災発生一覧表)
第21条 担当課長は、毎年1月から12月まで発生した火災について、別記様式第16の火災発生一覧表に記録し保存しなければならない。
(火災速報)
第22条 消防長等は、火災が発生したことを別記様式第17の火災速報により、発生場所の市町村に通報するものとする。
(1) り災証明は、火災によるり災物件が確実な証拠により立証できる場合とする。
(2) り災証明書に証明できる事項は、火災による被害に関する事項とする。ただし火災発生原因及び損害額は除くものとする。
(3) り災証明書を交付することができる対象者は、り災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険金受取人その他消防長が認める者(以下「関係者」という。)とする。
(火災調査の開示)
第24条 火災の原因及び損害の調査に関して作成された書類について、当該火災に関係者からの開示の請求については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 開示の請求は、別記様式第21の火災調査開示請求書により行うものとする。
(2) 開示に際しては、請求者及び請求目的に応じ請求内容について検討し、部分開示を含めて開示の可否を判断すること。
(3) 出火日時、出火場所、火災種別、火災原因(発火源、経過、着火物等を含む。)等、当該火災に係る事実については、原則として開示できるものとするが、開示、非開示の判断に当たっては、被災者等のプライバシー及び企業の秘密の保護に十分配慮するとともに、爾後における円滑な消防行政上の運営に支障をきたさないようにすること。
(4) 前号以外の開示の請求に対しては、その内容について検討し開示の可否を判断するとともに、書類に添付される写真及び図面等について、個人のプライバシー及び企業秘密等を侵害するおそれがある場合には、その部分の開示を行わないものとする。
(5) 放火又は、失火による火災の疑いがあり、警察機関による犯罪捜査に影響を与えるおそれがある場合には、情報の開示の時期、開示内容等について配慮すること。
(証人、参考人としての出廷)
第25条 職員は、事故の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼び出し若しくは召喚を受けた場合は、消防長(主管課経由)にその事案概要を報告しなければならない。
2 前項により出頭した結果についても同様とする。
第26条 この規程に定めないものについては、総務省消防庁の定める火災報告取扱要領によるものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。