○長生郡市広域市町村圏組合火災予防違反処理規程

平成17年3月24日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第8条―第13条)

第2節 警告(第14条)

第3節 事前手続(第15条・第16条)

第4節 命令及び催促(第17条―第20条)

第5節 公示及び公告(第21条)

第6節 認定の取消し及び許可の取消し(第22条・第23条)

第7節 告発(第24条・第25条)

第8節 過料事件の通知(第26条・第27条)

第9節 代執行又は略式の代執行(第28条・第29条)

第10節 送達(第30条)

第11節 他の法令に関する違反(第31条)

第3章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年条例第23号。以下「条例」という。)に基づく火災予防、災害の発生及び拡大の防止等に関する違反(違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とする者を含む。以下「違反」という。)処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告 命令 認定の取消し、許可の取消し、過料事件の通知、告発、代執行又は略式の代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は防火対象物若しくは物件の権原を有する関係者(法第5条に係るものにあっては工事の請負人又は現場管理者、法第5条の3に係るものにあっては当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該対象物の関係者を含む。以下「関係者等」という。)に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法に基づき、強制的に関係者等に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定により、防火対象物の認定を失わせる意思表示をいう。

(5) 認可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の許可の効力を失わせる意思表示をいう。

(6) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項の規定に違反した者を、その者の住所地の地方裁判所に通知することをいう。

(7) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事件を検察官又は警察署長に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定による義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第3者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 行政代執行法第3条第3項に定めるものをいう。

(10) 催促 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を促す意思表示をいう。

(11) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行を促す意思表示をいう。

(違反処理事項)

第3条 この規定により違反処理する事項は、別表に掲げる違反事項欄(以下「違反事項」という。)及び消防長が特に必要と認める事項について行うものとする。

(違反処理の主体)

第4条 違反処理は、次に掲げるところによる。

(1) 消防長が行う違反処理は、違反処理のうち重大な違反で消防長が必要と認める事項とする。

(2) 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、消防長が行う措置以外の措置とする。

(3) 消防吏員が行う違反処理は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する命令とする。

(違反処理の指導)

第5条 予防課長(以下「課長」という。)は、公平かつ適正な違反処理を行うため、消防吏員が行う違反処理について必要な指導又は助言を行うことができる。

(違反処理の応援)

第6条 署長は、違反処理のため必要と認める場合は、課長に対し、予防課職員の派遣を要請することができる。

2 課長は、前項の規定による要請があった場合は、予防課職員を派遣し、違反処理の応援にあたらせることができる。

(違反処理上の留意事項)

第7条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、その実態を的確に把握するとともに、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 違反処理の業務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第8条 違反処理は、次に掲げる区分によること。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の基準)

第9条 違反処理は、別表に掲げる違反処理基準(以下「処理基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予ができないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第10条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し、違反事項に該当すると思われる事案を発見し、又は聞知した場合は、速やかに課長又は署長に報告しなければならない。

2 課長又は署長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、違反の事実が確定している場合は、当該調査を省略することができる。

3 前項の調査を命じられた職員は、速やかに調査を実施し、当該調査の結果を違反処理調査報告書(様式第1号)及び実況見分調書(様式第2号)その他関係書類を添えて、課長又は署長に報告しなければならない。

4 違反の調査に際し、関係者等の供述内容が違反処理上重要であると認める場合は、質問調書(様式第3号)及び供述調書(様式第4号)を作成し、記録しておかなければならない。

5 課長及び署長は、調査報告内容が、重大な違反と認められる事項については、直ちに消防長に報告するものとする。

(処理基準の適用)

第11条 消防長又は署長は、前条第3項及び第5項の報告により違反内容が処理基準に該当する場合は、第9条に規定する違反処理の基準に従って処理しなければならない。ただし、当該違反事案について、基準に従って処理することが行政上適切でないと認められる合理的事由が存する場合は、違反処理を保留し、又は基準に示す措置を変更して行うことができる。

2 消防長は、基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置を講ずるものとする。

(違反処理状況の管理等)

第12条 処理基準に該当する違反事案については、違反対象物台帳(様式第5号)(以下「台帳」という。)を作成するとともに、違反の発生から是正に至るまでの経過を記録し、当該違反の状況を管理するものとする。

(履行状況の確認)

第13条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合で必要と認めるときは、関係者等に違反の是正に関する計画書等を提出させるものとする。

2 消防長又は署長は、職員に違反処理に対する履行状況を確認する調査を行わせるものとする。

第2節 警告

(警告)

第14条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令又は告発を行う前の措置として、関係者等に対し警告書(様式第6号)を交付することにより警告を行うものとする。

(1) 査察等により違反の是正を指導したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 前号に該当しない場合であって、違反の是正又は違反行為に対して警告を必要とするとき。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予ができないと認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、消防吏員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合は、事後速やかに前項に定める警告書を交付するものとする。ただし、当該警告の内容がすでに履行された場合を除く。

3 課長又は署長は、警告を行った場合は、速やかに当該警告に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。

第3節 事前手続

(事前手続)

第15条 この規程において聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項及び法第13条の24第1項の規定による許可の取消し、解任命令

2 この規程において弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項及び法第8条第4項の規定による命令

(2) 法第12条の2第1項及び第2項及び法第14条の2第3項の規定による命令

(不利益処分に関する手続き)

第16条 前条第1項及び第2項に掲げる不利益処分に関する手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)、長生郡市広域市町村圏組合行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第8号)に定めるところによる。

第4節 命令及び催促

(消防長又は署長による命令)

第17条 消防長又は署長は、調査した違反内容が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、当該関係者に対し命令書(様式第7号)を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員により当該関係者等に口頭で必要な事項を告知させることにより命令を行うことができる。この場合は、事後速やかに前項に定める命令書を交付するものとする。ただし、当該命令の内容が既に履行された場合を除く。

(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合で、緊急な措置を取らなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用の制限をする必要があると認めたとき。

3 署長は、命令を行った場合は、速やかに当該命令に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。

(消防吏員による命令)

第18条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に該当する違反の事実があると認めた場合は、当該関係者等に対し前条第1項に定める命令書を交付することにより命令を行うものとする。ただし、前条第2項第1号に該当する場合は、口頭により命令することができる。この場合は、事後速やかに前項に定める命令書を交付するものとする。ただし当該命令の内容が既に履行された場合を除く。

2 前項の規定により命令を行ったときは、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(様式第8号)により課長又は署長に報告しなければならない。

3 課長及び署長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告するものとする。

(命令の解除)

第19条 消防長又は署長は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から当該命令の解除の申し出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、当該命令を解除することが適当であると認めたときは、速やかに当該命令書を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、受命者に対し、命令解除通知書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。

3 署長は、第1項の規定により命令を解除した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

(催促)

第20条 消防長及び署長は、警告及び命令を行ったもののうち履行期限を経過しても是正されない場合において、必要と認めるときは、催促書(様式第10号)を交付し、履行の促進を図るものとする。

第5節 公示及び公告

(公示及び公告)

第21条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物、危険物施設又は当該防火対象物、危険物施設のある場所は標識(様式第11号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

3 消防長は、法第5条の3第2項により物件の除去等の措置をする場合には、事前に相当の期間を定めて公告(様式第12号)を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない。

第6節 認定の取消し及び許可の取消し

(認定の取消し)

第22条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は特例認定取消書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第23条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は許可取消書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。

第7節 告発

(告発)

第24条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき

(3) 前2号に該当しない場合であって、告発をもって措置すべき情状が認められるとき

(手続)

第25条 告発は、当該違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第15号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第26条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(手続)

第27条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、通知書(様式第16号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の住所等を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

第9節 代執行又は略式の代執行

(代執行)

第28条 消防長は、第17条の規定による命令、第24条の規定による告発又は他の方法によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の規定により代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、つぎによるものとする。

(1) 戒告書(様式第17号)

(2) 代執行令書(様式第18号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第19号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第20号)

(略式の代執行)

第29条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないため、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、職員に法第3条第1項第3号及び4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第10節 送達

(送達)

第30条 この規定に定める警告書、命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第21号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合、その他特別の事由がある場合は、配達証明又は内容証明の取扱等により郵送するものとする。この場合において、関係者等の住所等が不明で郵送することができない場合は、警告書を除き火災予防規則第2条の規定により公示し、送達にかえるものとする。

第11節 他の法令に関する違反

(関係行政機関との連携)

第31条 消防長は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規程違反については、主管行政庁に通知し、違反是正について協力を求めるとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係者から協力を求められたときは、必要に応じ、協力するものとする。

第3章 雑則

(通知)

第32条 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第22号)により関係する署長に通知するものとする。

(1) 命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(違反処理結果の確認等)

第33条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理簿(様式第23号)に記録しておかなければならない。

(是正終了報告)

第34条 この規定による措置に対して、是正等を終了した場合は、関係者から違反事項終了報告書(様式第24号)を提出させるものとする。

(委任)

第35条 この規定に定めるもののほか、違反処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条)

違反事項

処理基準

一次処置

二次処置

三次処置

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

(1) 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備等の命令(法第3条)





2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火の粉の始末等の命令(法第3条)





3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理等の命令(法第3条)





4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去等の命令(法第3条)





(2) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他必要な措置命令(法第5条)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次処置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他必要な措置命令(法第5条)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次処置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他必要な措置命令(法第5条)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次処置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他必要な措置命令(法第5条)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次処置による(法第5条の2)

(3) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難、その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)





警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)



(4) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)



2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火の粉の始末(法第5条の3)

一次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)



4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)



(5) 防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

(6) 共同防火管理協議事項未決定(法第八条の二)

共同防火管理協議事項未決定

警告

警告事項不履行のもの

法定命令(法第8条の2第3項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

(7) 定期点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の2第4項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

(8) 消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次処置が不履行で、かつ、(3)の適用要件に該当する場合

(3)の一次措置による(法第5条の2)

(9) 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第十条第一項)

危険物の無許可貯蔵又は取り扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの


2 製造所等において、当該貯蔵又は取り扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



(10) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第十条第三項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の規準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の規準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可もしくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもので、当該貯蔵又は取り扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

(11) 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第十一条第一項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

(12) 製造所等の完成検査前使用(法第十一条第五項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)


許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

(13) 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第十二条第一項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの

(上欄の場合を除く)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

(14) 製造所等の緊急使用停止等(法第十二条の三)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





(15) 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第十三条第一項・第三項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





(16) 危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状の返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

(17) 予防規定未作成等(法第十四条の二)

予防規定を作成していないもの

警告





予防規定を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



(18) 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第十四条の三第一項、第二項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

(19) 製造所等の定期点検未実施等(法第十四条の三の二)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





(20) 危険物の運搬に関する基準違反(法第十六条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





(21) 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第十六条の二第一項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





(22) 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第十六条の三第一項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)





(23) 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第九条の四、長生郡市火災予防条例第三十条、第三十一条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)



(24) 指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第九条の四、長生郡市火災予防条例第三十三条、第三十四条)

みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)



(25) 長生郡市火災予防条例に基づく届出(条例第四十三条から第四十六条)

防火対象物の使用開始の未届出

警告





火を使用する設備等の設置の未届出

警告





火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の未届出

警告





指定洞道等の未届出

警告





指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの未届出

警告





様式(省略)

長生郡市広域市町村圏組合火災予防違反処理規程

平成17年3月24日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第5節 火災予防
沿革情報
平成17年3月24日 訓令第1号