○長生郡市広域市町村圏組合消防団の組織等に関する規則

平成3年9月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び支団を置く。

2 支団に支団本部、分団及び部を置く。

3 本部及び支団、分団及び部の名称並びに支団の管轄区域は別表のとおりとする。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長、団本部長及び団副本部長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定した順序により、その職務を代理する。

4 団本部長は、上司の命を受け団事務を処理する。

5 団副本部長は、団本部長を補佐し、団本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(支団、分団及び部)

第4条 支団に支団長、副支団長、支団本部長及び支団副本部長を、分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。

2 支団長は、上司の命を受け支団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副支団長は、支団長を補佐し、支団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 支団本部長は、上司の命を受け支団事務を処理する。

5 支団副本部長は、支団本部長を補佐し、支団本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

7 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

9 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(推薦会議)

第5条 団長の推薦を行うため推薦会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。

2 会議は、次の者をもって組織する。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 団本部長

(4) 団副本部長

(5) 支団長

3 会議は、団長が招集し議長となる。ただし、団長に事故あるとき、又は、欠けたときは、副団長がその職務を代理する。

4 会議は、半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 団長の推薦は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の開催)

第6条 会議の開催は、団長の任期満了の30日以前とする。

(訓練、礼式等)

第7条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成30年3月15日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

名称

支団の管轄区域

団本部


第1支団



茂原市の一部(五郷・鶴枝・茂原地区ただし、町保、上林(茂原、高師、高師町、木崎の線路以北))を除く。

第1分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第2分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第4分団

第1部

第1部

第3部

第2支団



茂原市の一部(二宮・豊田・東郷・茂原地区の一部 町保、上林(茂原、高師、高師町木崎の線路以北))

第1分団

第1部

第2部

第3部

第2分団

第1部

第2部

第3部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第4分団

第1部

第2部

第3支団



茂原市の一部(旧本納町全域)

第1分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第2分団

第1部

第2部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第4支団



一宮町全域

第1分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第2分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第5支団



睦沢町全域

第1分団

第1部

第2部

第3部

第2分団

第1部

第2部

第3部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第6支団



長生村全域

第1分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

第2分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

第7支団



白子町全域

第1分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第2分団

第1部

第2部

第3部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第4分団

第1部

第2部

第3部

第4部

第8支団



長柄町全域

第1分団

第1部

第2部

第2分団

第1部

第2部

第3分団

第1部

第2部

第4分団

第1部

第2部

第9支団



長南町全域

第1分団

第1部

第2部

第3部

第2分団

第1部

第2部

第3部

第3分団

第1部

第2部

第3部

第4分団

第1部

第2部

第3部

長生郡市広域市町村圏組合消防団の組織等に関する規則

平成3年9月5日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第4節 消防団
沿革情報
平成3年9月5日 規則第14号
平成7年9月7日 規則第15号
平成30年3月15日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第5号