○長生郡市広域市町村圏組合消防団の組織等に関する規則
平成3年9月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 消防団に、本部及び支団を置く。
2 支団に支団本部、分団及び部を置く。
3 本部及び支団、分団及び部の名称並びに支団の管轄区域は別表のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に団長、副団長、団本部長及び団副本部長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定した順序により、その職務を代理する。
4 団本部長は、上司の命を受け団事務を処理する。
5 団副本部長は、団本部長を補佐し、団本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(支団、分団及び部)
第4条 支団に支団長、副支団長、支団本部長及び支団副本部長を、分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。
2 支団長は、上司の命を受け支団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副支団長は、支団長を補佐し、支団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 支団本部長は、上司の命を受け支団事務を処理する。
5 支団副本部長は、支団本部長を補佐し、支団本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
7 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
9 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(推薦会議)
第5条 団長の推薦を行うため推薦会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議は、次の者をもって組織する。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 団本部長
(4) 団副本部長
(5) 支団長
3 会議は、団長が招集し議長となる。ただし、団長に事故あるとき、又は、欠けたときは、副団長がその職務を代理する。
4 会議は、半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 団長の推薦は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の開催)
第6条 会議の開催は、団長の任期満了の30日以前とする。
(訓練、礼式等)
第7条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月15日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
名称 | 支団の管轄区域 | ||
団本部 | |||
第1支団 | 茂原市の一部(五郷・鶴枝・茂原地区ただし、町保、上林(茂原、高師、高師町、木崎の線路以北))を除く。 | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第4分団 | 第1部 | ||
第1部 | |||
第3部 | |||
第2支団 | 茂原市の一部(二宮・豊田・東郷・茂原地区の一部 町保、上林(茂原、高師、高師町木崎の線路以北)) | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3支団 | 茂原市の一部(旧本納町全域) | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第4支団 | 一宮町全域 | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第5支団 | 睦沢町全域 | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第6支団 | 長生村全域 | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第5部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第5部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第5部 | |||
第7支団 | 白子町全域 | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第4分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4部 | |||
第8支団 | 長柄町全域 | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第4分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第9支団 | 長南町全域 | ||
第1分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第2分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第3分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 | |||
第4分団 | 第1部 | ||
第2部 | |||
第3部 |