○長生郡市広域市町村圏組合消防団の設置等に関する条例

昭和49年3月15日

条例第9号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第216号)第15条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域については、この条例の定めるところによる。

第2条 本組合に消防団を設置し、長生郡市広域市町村圏組合消防団と称する。

第3条 消防団の区域については、長生郡市一円とする。

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合消防団の設置等に関する条例

昭和49年3月15日 条例第9号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第4節 消防団
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第9号