○長生郡市広域市町村圏組合消防団の設置等に関する条例
昭和49年3月15日
条例第9号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第216号)第15条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域については、この条例の定めるところによる。
第2条 本組合に消防団を設置し、長生郡市広域市町村圏組合消防団と称する。
第3条 消防団の区域については、長生郡市一円とする。
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
○長生郡市広域市町村圏組合消防団の設置等に関する条例
昭和49年3月15日
条例第9号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第216号)第15条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域については、この条例の定めるところによる。
第2条 本組合に消防団を設置し、長生郡市広域市町村圏組合消防団と称する。
第3条 消防団の区域については、長生郡市一円とする。
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。