○長生郡市広域市町村圏組合消防衛生管理規程
平成28年3月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)における消防の職場及び職員の衛生管理に関し必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 組合における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、組合における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部(総務課、予防課、警防課)にあっては各課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者、衛生推進者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(総括衛生管理者)
第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防長が任命する者をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(衛生管理者)
第8条 消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、安衛法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) 健康障害の防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第9条 消防本部、消防署及び分署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安衛法に定める資格を有するものから消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) 健康障害の防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し必要に応じ所属長に対し改善措置等について、意見を具申することができる。
(衛生管理者等の氏名の周知)
第10条 消防長は、衛生管理者及び衛生推進者を選任したときは、当該衛生管理者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(衛生管理員)
第11条 所属長は、衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第12条 消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が委嘱する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、医学的又は専門的立場から、職員の健康維持等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生関係者会議)
第13条 消防本部に、衛生関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
2 関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(4) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上重要な事項に関すること。
(関係者会議の構成)
第14条 関係者会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生推進者のうちから総括衛生管理者が指名した者
2 関係者会議の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、産業医又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(関係者会議の開催)
第15条 関係者会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(関係者会議委員の任期)
第16条 第14条第1項第2号及び第3号に定める委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(関係者会議の事務局)
第17条 関係者会議の事務局は、消防本部総務課に置く。
(定期健康診断)
第18条 消防長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第19条 消防長は、前条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第20条 消防長は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第21条 消防長は、前3条までに定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。
(精密検査結果の判定)
第22条 消防長は、第20条に定める精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその症状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第24条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導、指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第25条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第26条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するように努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生管理者等の巡視)
第27条 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第28条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第29条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具、材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具、材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第30条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める疾病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じるとともに衛生管理者に通知しなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第31条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長及び衛生管理者に届け出なければならない。
(消防業務従事時等の健康管理)
第32条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等において、感染症疾患にり患のおそれがあると認められる場合には、保護具の装着、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第33条 衛生管理者及び衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生関係者会議記録(第1号様式)
(2) 職員の健康管理(健康管理表)の記録(第2号様式)
(3) 衛生巡視結果の記録(第3号様式)
(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(秘密の保持)
第34条 衛生管理の業務に従事する者は、この規程を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第35条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。