○長生郡市広域市町村圏組合消防本部公用自動車等管理規程
平成29年3月29日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 車両等の点検及び整備(第9条―第13条)
第3章 車両等の使用(第14条―第16条)
第4章 運転職員の職務(第17条―第21条)
第5章 事故対策(第22条―第28条)
第6章 自家用自動車等の事故の取り扱い(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合消防職員(以下「職員」という。)による公用自動車等の効果的な使用と管理の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公用自動車等とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「車両等」という。)で長生郡市広域町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)の管理するものをいう。
(2) 緊急自動車とは、前号の車両等のうち、緊急自動車として公安委員会が指定したもの又は公安委員会に届け出たものをいう。
(3) 車両管理者とは、車両等の管理に関する事務を行う、消防本部課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)をいう。ただし、所属長は、消防長の承認を得て、指定した職員に事務を専行させることができる。
(4) 運転職員とは、車両等の運転にあたる次の職員を総称していうものとする。
ア 機関員とは、緊急自動車等を運転操作するために消防長から任命された職員をいう。
イ 臨時機関員とは、第16条に規定する職員をいう。
ウ 使用職員とは、必要がある場合、車両管理者の承認を受け、車両等を運転使用する職員をいう。
(5) 事故とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に違反して処分を受けた場合その他車両等の運行に関して、人の死傷又は物の損壊があつた場合若しくは車両等について盗難、亡失又は損傷があった場合をいう。
(準用)
第3条 車両管理者がやむを得ず消防本部の管理に属しない車両等を所属職員に運転させる場合は、この訓令に準じて取り扱うものとする。
(貸付け)
第4条 車両管理者は、所属の車両等について他の所属長から借用の申出があった場合は業務に支障のない範囲で総務課長の承諾を得て貸付けることができる。
(安全運転管理者)
第5条 道交法第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、職員のうちから消防長が任命する。
3 安全運転管理者は、安全運転に関する必要な業務を行うものとする。
(副安全運転管理者)
第6条 道交法第74条の3第4項の規定に基づき安全運転副管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、職員のうちから消防長が任命する。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐する。
(安全運転責任者)
第7条 安全運転管理者及び副安全運転管理者を置かない所属に安全運転責任者を置く。
2 安全運転責任者は、所属長をもって充てる。
3 安全運転責任者は、安全運転に関する必要な業務を行うものとする。
4 安全運転責任者は、毎月3回以上、所属職員の自動車運転免許証、通勤車両、車検証及び任意保険等を確認しなければならない。
5 安全運転責任者は、所属機関員の安全運転操作について、毎月1回、機関員安全運転のチェックポイント(別記第1号様式)により、運転技術を評価し安全運転管理者に報告する。ただし、安全運転責任者は、安全運転管理者の承認を得て、指定した職員に専行させることができる。
(車両管理者の職務)
第8条 車両管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 車両等の管理に関すること。
(2) 車両等の保管に関する事務の指導監督に関すること。
(3) 運転職員の服務に関すること。
(4) 車両等の使用の承認に関すること。
(5) 運転職員が日々行う点検及び整備の監督に関すること。
(6) 道交法に規定する「車両等の運転者を雇用する者(雇用者)」の義務の履行に関すること。
(7) 車両等の燃料、附属品及び修理用具の管理に関すること。
(8) 事故が発生した場合における応急の措置に関すること及び事故の報告に関すること。
2 車両管理者が、不在で緊急の場合には、あらかじめ指名した職員をしてその職務の代行をさせることができる。この場合、車両管理者は、登庁後すみやかに代行させた職員から事後の報告をさせるものとする。
第2章 車両等の点検及び整備
(点検の種類)
第9条 所属における車両等の点検は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 始業点検 毎日始業時に行う点検
(2) 使用後点検 車両等を災害出場等で使用後に行う点検
(3) 特別点検 毎月1回、点検日を決めて行う点検又は所属長が必要と認めた場合に行う点検
(4) 定期点検 車両法第48条第1項(同項第3号を除く。)の規定により行う点検
(整備)
第11条 車両等は、良好な状態でその機能が十分発揮できるよう常に整備し、効率的な使用をするように努めなければならない。
(整備申請)
第12条 車両管理者は、車両等に整備が必要と認めた場合は、車両・備品等損傷故障修理報告書(別記第3号様式)により総務課長に申請するものとする。
(整備完了等)
第13条 車両等を整備のため整備工場等に依頼したとき又はその整備が完了したときは、車両管理者は、運転職員及びその他の関係職員を立ち会わせる等の方法により、整備の監督を行わなければならない。
第3章 車両等の使用
(使用制限)
第14条 用途以外の車両等の使用は、公務を行うために必要があると消防長が認めた場合に限るものとする。
(車両管理者の心得)
第15条 車両管理者は、運転職員が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認められるときは、これに運転を下命し、又は使用させてはならない。また、運転職員が第19条の規定に違反する運転をするとき、若しくはしようとするときは、これを制止し又は注意しなければならない。
(臨時機関員)
第16条 車両管理者は、機関員がその職務に従事できない場合又は事務上やむを得ない都合がある場合には、機関員に代わって、運転免許を有する他の職員に車両等の運転を臨時に命令することができる。この場合車両管理者は、その職員の運転技術及び緊急自動車運転資格等について、運転することが適当であると認められた場合でなければ命令してはならない。
第4章 運転職員の職務
(保管)
第17条 機関員は、車両等について保管の任にあたらなければならない。
(点検、整備)
第18条 機関員は、車両等について日々の点検及び整備を行わなければならない。また、車両等の点検、整備を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 車両等は、所定の車庫に必ず格納すること。
(2) 車庫等は、火災及び盗難が発生しないように十分留意すること。
(3) 使用する前に、道路運送車両法第47条の2に規定する日常点検を行い、異状の箇所を発見したときは、すみやかに適当な措置を講ずること。
(4) 使用中の燃料については、常に正確にその量を把握し、使用の適正を期すること。
(運転上の注意)
第19条 運転職員は、次の各号に掲げる事項を遵守して運転にあたらなければならない。
(1) 車両管理者の命令又は承認を得ないで、車両等を運行又は使用しないこと。
(2) 交通関係法規の研究に努め、運転職員の義務を熟知し、事故防止と法規に違反しない運転に最善をつくすこと。
(3) 運転開始前に運転する車両等の特徴及びハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を確認すること。
(4) 運転操作に支障をきたすおそれのある履物を用いないこと。
(5) 燃料の補給にあたっては、車両管理者の承認を得て補給すること。
(緊急自動車の運転)
第20条 緊急自動車を緊急用務のため運転するときは、道交法の定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 緊急自動車の優先権は、絶対に過信しないこと。
(2) サイレンを鳴らしているから、他の車両は直ちに避譲してくれるだろうと期待しないこと。
(3) 赤信号の交差点については、交差点に進入する直前において一時停止し、安全に配慮しながら他の通行中の車両等が停止したことを確認後、通過すると共に青信号の交差点においても他の交通状況を十分考慮して通過すること。
(4) 一方通行の逆走行は、原則として行ってはならない。やむを得ず、逆走行する場合は、最徐行で進行すること。
(5) 右(左)折禁止場所を右(左)折する場合は、右(左)折する前において一時停止し、他の通行中の車両等が停止したことを確認して通過すること。
(6) 高さ制限、重量制限等のあるところでは、自己車両の諸元を確認して通過すること。
(7) 法定速度を順守し、運転すること。
第5章 事故対策
(安全運転管理)
第22条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転責任者(以下「安全運転管理者等」という。)は、職員を教育し、又は訓練することによって、安全運転の確保を図らなければならない。
2 安全運転管理者等は、車両等の取扱運用にあたり、事故を防止するための必要な施策を樹立し、職員に周知徹底しておかなければならない。
(会議)
第23条 消防本部に安全運転管理者会議を置く。
2 安全運転管理者会議は、次の各号に掲げる交通事故の防止に関する事項を調査審議する。
(1) 交通事故の原因の調査及び分析に関すること。
(2) 安全運転の意識の向上及び教育訓練に関すること。
(3) 交通事故の防止に係る情報提供及び情報交換に関すること。
(4) 交通事故防止対策の方針決定及び徹底に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
3 安全運転管理者等会議は、前項に掲げる事項に関し、調査及び検討した結果並びにそれに対して講じた措置の内容を消防長に報告するものとする。
(安全運転管理者会議の構成)
第24条 安全運転管理者会議は、安全運転管理者等をもって構成する。
2 議長は、安全運転管理者をもって充てる。
3 議長は、会務を総理し、安全運転管理者会議を代表する。
4 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、安全運転副管理者がその職務を代理する。
5 議長は、必要があるとみとめたときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(安全運転管理者会議の開催)
第25条 安全運転管理者会議は必要に応じて議長が招集する。
2 安全運転管理者会議は、安全運転管理者等の過半数が出席しなければ開催することができない。
(安全運転管理者会議の庶務)
第26条 安全運転管理者会議の庶務は、消防本部総務課において処理する。
3 安全運転管理者は、前項の書類の提出があった時は、その事実を調査、確認の上、自己の意見を付して、総務課長を経て消防長に提出しなければならない。
(交通違反の報告)
第28条 交通違反を行った職員は、公私の別を問わず、速やかに交通違反報告書(別記第11号様式)により、所属長に提出しなければならない。
3 安全運転管理者は、前項の書類の提出があった時は、その事実を調査、確認の上、自己の意見を付して、総務課長を経て消防長に提出しなければならない。
第6章 自家用自動車等の事故の取り扱い
(事故の報告)
第29条 自家用自動車等を公務外において運転し、事故を起こした場合は、道交法に規定する交通事故の場合の措置その他必要とされる措置を講ずるとともに、所属長にその状況を速報し、応急の措置を終了した後、速やかに自動車事故報告書(別記第9号様式)を作成し、安全運転管理者を経て消防長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。