○長生郡市広域市町村圏組合消防委員会条例

昭和50年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、消防行政の円滑なる運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(名称)

第2条 委員会は、長生郡市広域市町村圏組合消防委員会と称する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、管理者の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を管理者に答申する。

(1) 消防体制に関すること。

(2) 消防施設に関すること。

(3) 消防の運営に関すること。

(4) その他必要と認めた事項

(組織)

第4条 委員会は、委員10名をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者 7名

(2) 組合議会議員 3名

3 委員会の長は、委員の互選による。委員長事故あるときは、委員長の予め定めた委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

2 委員のうち、その職にあるために委員となつた者の任期はその在職期間とする。

(招集)

第6条 委員会は、委員長がこれを招集し、会議は委員長が議長となる。

(定足数)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、管理者の定める期間において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるものの外、必要な事項は管理者がこれを定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合消防委員会条例

昭和50年3月24日 条例第7号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第7号