○長生郡市広域市町村圏組合消防本部警防規程

平成23年3月25日

消本訓令甲第1号

長生郡市広域市町村圏組合消防本部警防規程(平成元年長生郡市広域市町村圏組合消本訓令甲第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 編成(第4条~第6条)

第3章 任務(第7条)

第4章 警防計画(第8条~第18条)

第5章 警防計画の周知徹底(第19条)

第6章 警防調査(第20条~第25条)

第7章 消防訓練(第26条・第27条)

第8章 異常気象時の警防対策(第28条~第31条)

第9章 警防行動(第32条~第45条)

第10章 出動報告(第46条)

第11章 非常参集・非常招集(第47条~第48条)

第12章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づき、火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し、並びに鎮圧するのに必要な事項を定め、長生郡市広域市町村圏組合消防本部、署の機能を十分発揮させ、生命、身体及び財産を保護し、火災等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次の各号による。

(1) 警防隊とは、各消防車両を運用する隊の総称とし、消火隊、救助隊、救急隊、指揮隊から編成される。

(2) 警防活動とは、火災等の防除、警戒、鎮圧及び人命救助等の行動をいう。

(3) 防ぎょとは、発生した火災等を鎮圧又は排除に従事することをいう。

(4) 火災危険区域とは、火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあると認め、指定した区域をいう。

(5) 延焼阻止とは、消火隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。

(6) 鎮圧とは、有炎現象が終息した状態をいう。

(7) 鎮火とは、現場最高指揮者(消防大隊長)が消火隊による消火活動の必要が無くなったと認めた状態をいう。

(8) 警防計画とは、火災等の被害を最小限度に止めるに必要な事前対策をいう。

(9) 火災警報とは、消防法第22条の規定により気象の状況が火災の予防上危険であると認められるとき発令されることをいう。

(10) 異常気象とは、気象に関する注意報及び警報が発令された場合をいう。

(11) 消防警戒区域等とは、消防法第28条の消防警戒区域又は、同法第23条の2に規定する火災警戒区域をいう。

(12) 警防対策本部とは、あらゆる災害に対し警防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(13) 警防対策本部長とは、消防本部警防活動全般を統括する指揮者をいう。

(14) 指揮本部とは、火災等の現場において警防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(15) 指揮本部長とは、火災等の現場において警防隊を統括する指揮本部の最高指揮者(消防大隊長)をいう。

(16) 指揮者とは、火災、訓練時等、自己の意図を実現するために組織を活用し部下に一定の行動を強制する者をいう。

(警防責任)

第3条 警防課長は、この規程の定めるところにより管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図り、万全を期さなければならない。

2 消防署長、分署長(以下、「所属長」という。)にあっては、この規程の定めるところにより部下職員を指揮監督し、管轄区域内の警防態勢の確立を図り、万全を期さなければならない。

第2章 編成

第1節 警防対策本部

(警防対策本部の設置及び編成)

第4条 消防長は、火災等の状況により必要があると認めるときは、消防本部に警防対策本部を設置する。

2 警防対策本部長は消防長が当たり、副本部長は次長が当たる。但し災害の規模状況に応じ警防課長に職務を代行させることができる。

3 警防対策本部は、警防体制の把握、警防隊の運用指揮及び統制並びに情報収集並びに広報に当たるものとする。

4 警防対策本部は、消防本部職員をもって編成し、事務分掌は、別表第1(第4条関係)のとおりとする。

第2節 指揮本部

(指揮本部の設置及び編成)

第5条 火災等の警防隊の運用、指揮統制、連絡及び情報収集を樹立するため指揮本部を現場におく。

2 指揮本部に指揮本部長をおく。

3 指揮本部長は消防大隊長が当たる。但し救助事案等中隊規模の災害の場合は、指揮隊長が当たる。

4 指揮本部は、大隊長、指揮隊員をもって編成する。

第3節 警防隊

第6条 警防隊は、消防大隊、消防中隊及び消防小隊として、各隊に長を置き、これを指揮者とし、消防大隊長(以下「大隊長」という。)は署長、分署長とし、大隊長に事故ある時は、当直勤務責任者をもってあてる。消防中隊長(以下「中隊長」という。)は消防司令長、消防司令又は消防司令補、消防小隊長(以下「小隊長」という。)は消防司令、消防司令補、消防士長をもってあてる。その編成は次のとおりとする。

(1) 消防大隊とは、2以上の消防中隊をもって編成する。

(2) 消防中隊とは、2以上の消防小隊をもって編成する。

(3) 消防小隊とは、各消防車両を単位として編成する。

第3章 任務

(大隊長の任務)

第7条 大隊長は、火災等の現場において、警防部隊を統括する最高指揮者であり指揮命令に当たるものとする。

第4章 警防計画

第1節 通則

(警防計画の区分)

第8条 警防計画は運用計画及び諸計画に区分する。

(運用計画)

第9条 運用計画は消防長が計画しておくものとする。

(1) 出場計画

(2) 警防通信計画

(3) その他の運用計画

(諸計画)

第10条 諸計画は署長が計画し、警防課長を経て消防長に報告するものとする。

2 諸計画について変更が生じた場合は前項に準じて報告するものとする。

3 諸計画の区分は次のとおりとする。

(1) 火災危険区域警防計画

(2) 特殊対象物警防計画

(3) 水利統制計画

(4) 警防活動上支障となる事象の措置計画

(5) その他の警防計画

第2節 運用計画

(出動計画)

第11条 警防隊の出動は火災出動、救助出動、救急出動、その他災害出動の他、応援協定等による出動とする。

2 火災出動は、火災を覚知した場合、別に定める計画により出動とする。

(1) 火災現場が、長生郡市管轄区域内外かどうか判定がつかない場合は、出動することができる。ただし、この場合帰署後、当直勤務責任者は消防作業の状況を、所属長を経て消防長に報告しなければならない。

3 救助出動は、人命救助を必要とする事案を覚知した場合、出動する。

4 救急出動は、上記災害又は、傷病者が発生した事案を覚知した場合、出動する。

5 その他災害出動は、前項以外の災害を覚知した場合出動する。

(1) 風水害等出動

排水作業及び土のうの築堤等を必要とする事態が発生したとき。

(2) 偵察出動

怪煙等が確認でき、火災と判断がつかないために実態を把握するとき。

(3) 警戒出動

油、ガス漏れ等により火災等の発生のおそれが認められるとき。

(4) その他の出動

前各号で定める以外で、消防長が消防隊の出動を必要と認めたとき。

6 応援協定等による出動は、次の各号に掲げるところにより出動させるものとする。

(1) 消防組織法第39条に基づく消防相互応援協定(千葉県消防広域応援隊等及び特定機関との協定(以下「応援協定」という。)による出動。

(2) 消防組織法第44条に基づく緊急消防援助隊による出動。

7 応援協定等に関することは別に定めておくものとする。

(警防通信計画)

第12条 警防通信に関する運用については、長生郡市広域市町村圏組合消防本部通信規程(平成14年5月28日消本訓令第8号)の定めによるものとする。

(その他の運用計画)

第13条 消防長はその他、必要と認めるときはその都度計画をたてなければならない。

第3節 諸計画

(火災危険区域警防計画)

第14条 所属長は、別に定めるところにより火災危険区域を指定し、計画をたてなければならない。

(特殊対象物警防計画)

第15条 所属長は、特殊対象物を指定し、計画をたてなければならない。

2 特殊対象物の指定

特殊対象物とは、火災防ぎょ上重視しなければならない防火対象物をいい、概ね次に掲げるものから指定する。

(1) 消防法施行令第6条で指定する防火対象物

(2) その他消防長が特に必要と認める対象物

(水利統制計画)

第16条 所属長は、管内の水利事情を調査し、水利使用が円滑に行われるよう計画をたてなければならない。

(警防活動上支障となる事象の措置)

第17条 所属長は、水道の断水若しくは減水又は警防隊の通行の支障を及ぼすおそれのある道路工事等、警防活動に支障となる事象の通知を受けた場合は、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(その他の警防計画)

第18条 所属長は、前条に定める計画の他、必要に応じ運用計画を定めるものとする。

第5章 警防計画の周知徹底

(警防計画の周知徹底)

第19条 警防課長及び所属長は、警防計画に関する図書を整備し、計画内容を職員及び団員に周知しておかなければならない。

第6章 警防調査

第1節 通則

(調査の種別)

第20条 警防調査は、次の2種とし所属長は所属職員に調査を実施させなければならない。

(1) 普通調査

(2) 特別調査

(報告及び処理)

第21条 前条の調査を実施したときは、その結果を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告に基づき特に必要と認める事項については、調査概要を消防長に報告するとともに警防計画の変更、その他必要な措置をとらなければならない。

第2節 普通調査

(普通調査)

第22条 普通調査は、管轄区域内における地理水利、危険区域及び特殊対象物等の状況について調査させるものとする。

(調査の実施)

第23条 所属長は、調査区域内の実情を考慮して、区域その他を定め調査をさせ精通させなければならない。

2 調査簿その他については、所属長が別に定める。

第3節 特別調査

(特別調査)

第24条 特別調査は、新たに機関員に任命された者、新任配置者及び特に所属長が必要あると認めた者に対し、すみやかに前条で定める状況を把握させなければならない。

(調査の実施)

第25条 所属長は、前条に定めた全区域又は、特に必要な区域について実施期間等を定め実施させるものとする。

第7章 消防訓練

(消防訓練)

第26条 消防訓練は次の7種とする。

(1) 出場訓練

(2) 操縦訓練

(3) 放水訓練

(4) 救助訓練

(5) 通信訓練

(6) 警防訓練

(7) その他の訓練

2 前項の各訓練は次により行うものとする。

(1) 出場訓練は、出場の迅速確実を期するとともに、機械の調整及び器具並びに着装の点検を行うものとし、定時出場及び不定時出場訓練により行うものとする。

(2) 操縦訓練は、地理水利把握の徹底並びに消防自動車等の操縦技術の向上を図るために行うものとする。

(3) 放水訓練は、注水技術の向上を図るため、吸水措置並びに放水操作の迅速確実を期するとともに共同動作の円滑を図るために行うものとする。

(4) 救助訓練は、人命救助作業の迅速確実を期するため、建物物件の利用並びに救助器具取り扱いの習熟により救助技術の習得を図るために行うものとする。

(5) 通信訓練は、通信の迅速確実を期するため、無線通信の用語及び運用等の習熟を図るために行うものとする。

(6) 警防訓練は、各種訓練を総合的に実施するものとする。

(7) その他の訓練は、全各号以外の訓練をいう。

(訓練計画及び報告)

第27条 所属長は警防隊の適正な運用を図るため、消防訓練の規模に応じ計画を作成しなければならない。

2 所属長は、前項に基づき計画を作成したときは警防課長を経て消防長に報告するものとする。

3 所属長は、第1項に基づき消防訓練を実施した場合は訓練終了後すみやかにその結果を前項に準じ報告しなければならない。

第8章 異常気象時の警防対策

(異常気象時の警防対策)

第28条 異常気象時の警防対策は次の4種とする。

(1) 強風異常乾燥時警防対策

(2) 風水害時警防対策

(3) 地震時警防対策

(4) 津波注意報及び津波警報発令時における警防対策

(対策の樹立)

第29条 前条の警防対策について、消防長は次のとおり行うものとする。

(1) 強風異常乾燥時警防対策として、火災注意報及び火災警報を別表第2の基準より発令する。

(2) 風水害活動の万全を期するため、管内の各市町村地域防災計画による他、風水害時警防計画を別に定めておくものとする。

(3) 地震時における応急活動の万全を期するため地震対策計画を別に定めておくものとする。

(4) 津波注意報及び津波警報発令時における警防計画を別に定めておくものとする。

(警報発令時の処置)

第30条 所属長は、警報発令後の情報収集につとめ、災害発生の際には、警防隊の合理的運用を行なわなければならない。

(1) 火災警報が発令された場合、防災無線等を活用し警戒心の喚起と啓発に努めること。

(2) 警戒の万全を期するため必要と認める関係機関に通報し周知徹底を図るものとする。

(火災警報等発令時の体制)

第31条 火災警報等発令時における職員の活動体制は別表第2のとおりとする。

第9章 警防行動

第1節 通則

(現場指揮等)

第32条 災害現場等における指揮隊の任務と活動要綱については別に定める。

(即報及び報告)

第33条 先着隊指揮者は速やかに指揮情報係に現場即報をしなければならない。

2 通信員は現場即報受報後速やかに関係機関に連絡するものとする。

3 先着隊指揮者は、指揮本部設置後速やかに、指揮本部長に現場の状況及び鎮圧等のためにとった手段及び警防活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

第2節 災害による被害報告

(火災・災害等即報要領)

第34条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づき消防庁長官が求める報告のうち災害に関する報告に該当する事案(災害)が発生した場合は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)の定めるところによる報告をするものとする。

2 火災・災害等即報報告に関しては、火災報告取扱要領ハンドブックに基づき各様式を用い報告する。

第3節 消火活動

(消火活動)

第35条 火災現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護に当り、被害を最小限度にとどめて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。

第4節 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の基本)

第36条 火災活動の基本は、人命の安全を最優先とすること及び延焼阻止に力点をおいた行動によって火勢の早期鎮圧を図り、被害を最小限度にとどめることとする。

第5節 火災の鎮圧及び鎮火の決定

(火災の鎮圧及び鎮火の決定等)

第37条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。

第6節 再燃防止

(再出火の防止)

第38条 出火管轄最高指揮者は、残火その他の処理を適切に行い、消防警戒区域等を解除するときは当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して、再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。

第7節 救助活動

(救助活動の基本)

第39条 救助活動は、他の災害活動に優先して行わなければならない。

2 各隊の指揮者は、災害状況を判断し、救助活動に必要な措置を的確に行わなければならない。

3 各隊の指揮者は、救助隊が現場に到着していないときは、隊員をもって救助班を編成して救助活動を命じなければならない。この場合において、救助隊が現場に到着したときは、適切に誘導し、現場の状況等を説明するとともに必要な事項を引き継ぐものとする。

4 各隊の指揮者は、救助活動に従事している隊員から援護を求められたとき、又は援護の必要があると認めるときは、所属隊員を指揮し、優先してこれを援護しなければならない。

第8節 き損

(過剰き損)

第40条 警防隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。

第9節 現場保存

(現場保存)

第41条 現場最高指揮者は、火災等の原因調査を容易にするため、現場の保存に努めるとともに、その原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、直ちに関係機関に通報しなければならない。

2 現場最高指揮者は、火災等の現場において死体等を発見した場合も、前項と同様の対応をするものとする。

第10節 放火に対する処置

(放火に対する処置)

第42条 放火又は放火の疑いのある場合は、次の処置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。

(2) 警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は慎重に取扱うとともに公表は避けること。

第11節 現場引揚

(現場引揚)

第43条 先着隊長は、最後に火災現場を引揚げなければならない。

第12節 帰署

(帰署)

第44条 火災現場において、最高指揮者は、その火災が警防隊を必要としない状況になったときは、警防隊をすみやかに消防署及び分署に帰還させなければならない。

第13節 検討会

(検討会)

第45条 消防長又は、所属長は、必要に応じて消防活動検討会を実施し、警防技術の向上を図るものとする。

第10章 出動報告

(出動報告書)

第46条 火災等による出動報告書は次の6種とし、その都度作成し報告するものとする。

(1) 火災出動報告書(第1号様式)

(2) 救助出動報告書(第2号様式)

(3) 救急出動報告書(第3号様式)

(4) その他災害出動報告書(第4号様式)

(5) 活動動態図(第5号様式)

(6) 応援出動報告書(出動内容に応じて作成する。)

2 その他必要な書類を添付するものとする。

第11章 非常参集・非常招集

第1節 通則

(非常参集)

第47条 職員は非番又は退庁後において次の事を知ったときは直ちに自己の所属部署に参集しなければならない。

(1) 地震等の災害により、電話等が各地区で途絶する被害が発生した場合

(2) その他参集を必要と認めたとき。

第2節 非常招集

(非常招集)

第48条 消防長は、火災防ぎょその他各種災害を防除するため必要と認めたときは、職員の非常招集を行うものとする。

第12章 補則

(補則)

第49条 この規程に定めるものの他、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

警防対策本部長・副本部長

班名

担当

事務分掌

指揮班

各課長

1 警防隊の運用に関すること。

2 災害現場の救助並びに救急対策に関すること。

3 避難誘導勧告に関すること。

4 警防隊と各班との連絡に関すること。

5 消防職員の招集配置に関すること。

6 消防相互応援等に関すること。


総務班

総務課職員

1 本部長の指示、命令伝達に関すること。

2 公務災害に関すること。

3 保険衛生に関すること。

4 非常食料及び燃料等の調達支給に関すること。

5 その他必要物資の調達に関すること。

6 野営等に関すること。

7 報道機関への対応に関すること。

8 団本部との調整に関すること。

9 災害情報の収集、広報に関すること。



予防班

予防課職員

1 避難の指示及び警戒区域に関すること。

2 危険物施設等の災害措置に関すること。

3 その他防御活動上支障のある物質(RI、劇物、毒物、ガス等)の措置に関すること。

4 火災予防に関すること。

5 災害情報の収集、広報に関すること。



通信班

指令課職員

1 通信保守に関すること。

2 防災無線運用に関すること。

3 災害現場との通信記録に関すること。

4 通信統制に関すること。

5 気象情報に関すること。

6 関係機関との連絡に関すること。

7 災害現地記録班


警防班

警防課職員

1 災害状況の記録に関すること。

2 災害状況の即報に関すること。

3 消防活動の記録に関すること。

4 災害情報の収集、広報に関すること。

別表第2

火災警報等発令時における職員の活動体制(警防規程第29条、31条)


気象状況

出場体制

動員体制

予防、広報体制

火災注意報

実効湿度が60%以下であって最低湿度が40%を下り、平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

警防規程第29条1項による。


1.各署は広報活動を実施する。

2.怪煙行為の禁止。

火災警報

実行湿度が60%以下であって最低湿度が30%を下り、平均風速15m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

1.非番職員は自宅待機とする。

2.各隊は庁内待機とする。

3.所属長は火災警報発令時非番員召集、任務分担等必要事項を計画し警防課長をへて消防長に報告する。

1.各署広報班は火災警報発令時には火気使用制限(火災予防条例第29条)及び消防活動障害物の移動等の広報活動を実施する。

2.市町村の防災無線等活用し注意喚起に努める。

3.水道断水等に留意し水利の選定等に万全を期す。

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長生郡市広域市町村圏組合消防本部警防規程

平成23年3月25日 消防本部訓令甲第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月25日 消防本部訓令甲第1号
平成26年3月28日 訓令第7号