○長生郡市広域市町村圏組合消防長に対する事務委任に関する規則

平成2年1月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき次に掲げる事務は、消防長に専決させる。

1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項(同項第2号・第4号に係る部分を除く。)及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

2 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付に関すること。

3 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。

4 法第11条第7項に規定する都道府県公安委員会等への第1項に係る許可の通報に関すること。

5 法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し、又は取扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。

6 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、第10条第3項に規定する技術上の基準に従って取扱うべきことを命ずること。

7 法第12条第2項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して第11条第4項に規定する技術上の基準に適合するよう施設の位置、構造設備について修理、改造又は移転を命ずること。

8 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。

9 法第12条の3に規定する緊急時の措置命令に関すること。

10 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。

11 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

12 法第14条の2第1項及び第3項に規定する予防規程の認可及び規程の変更を命ずること。

13 法第14条の3に規定する移送取扱所に係る保安検査申請書の受理及び保安検査済証の交付に関すること。

14 法第16条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対する状況質問又は製造所等への立入検査等に関すること。

15 法第16条の6に規定する無許可施設等に対する危険物の除去その他災害防止のための必要な措置を命ずること。

16 政令第9条第1号ただし書に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。

17 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合消防長に対する事務委任に関する規則

平成2年1月1日 規則第1号

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
平成2年1月1日 規則第1号