○長生郡市広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程

昭和63年6月27日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により長生郡市広域市町村圏組合消防署(以下「署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の階級)

第2条 署に次の階級の消防吏員を置く。

消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(署長等)

第3条 署に署長、分署に分署長を置く。

2 署長は、消防監又は消防司令長、分署長は、消防司令長又は消防司令をもつてこれに充てる。

3 署長は、消防長の命を受け署の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

4 分署長は、上司の命を受け署の補助機関として分署の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

(係等の設置)

第4条 署・分署の1係及び2係にそれぞれ次の係を置く。

(1) 中央消防署

庶務係 警防係 予防係 指揮情報係 救急係 救助係

(2) 北、南、西消防署

庶務係 予防係 警防係 救急係

(3) 本納、長生、味庄、佐貫分署

庶務係 警防係 予防係 救急係

2 前項第1号に特別救助隊及び指揮隊を置くことができる。

3 第1項第2号に救助隊及び指揮隊を置くことができる。

4 第1項第3号に救助隊を置くことができる。

(補職)

第5条 係に係長、隊に隊長を置き、必要に応じて署に主幹、副署長及び副主幹を分署に副分署長を、署及び分署に主査、副隊長、副主査、主任、副主任及び隊員を置くことができる。

2 前項に規定する補職にあてる消防吏員の階級は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

階級

主幹

消防司令長

副署長、副主幹

消防司令長又は消防司令

副分署長、係長、隊長、主査

消防司令又は消防司令補

副主査

消防司令補又は消防士長

主任

消防司令補、消防士長又は消防副士長

副主任

消防士長、消防副士長又は消防士

隊員

消防士

(職務)

第6条 主幹、副署長及び副主幹は、署長の命を受け、署の運営について署長を補佐し所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮し主管事務を処理する。

3 副分署長、隊長及び主査は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

4 副主査は、上司の命を受け、署長等が定める担任事務を処理する。

5 主任、副隊長、副主任、係員及び隊員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(係の事務)

第7条 第4条に規定する係の事務分掌は別表のとおりとする。

(事務補助)

第8条 各係は、事務の繁忙に応じ相互に業務の補助をするものとする。

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年2月24日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び消防署事務決裁規程の一部改正)

2 長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び消防署事務決裁規程(平成2年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(長生郡市広域市町村圏組合消防安全管理規程の一部改正)

3 長生郡市広域市町村圏組合消防安全管理規程(昭和62年長生郡市広域市町村圏組合訓令第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(長生郡市広域市町村圏組合消防職員服務規程の一部改正)

4 長生郡市広域市町村圏組合消防職員服務規程(平成元年長生郡市広域市町村圏組合訓令第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月3日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日訓令第13号)

この訓令は、平成29年9月15日から施行する。

(令和2年3月2日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日消本訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(分署)係名

事務分掌

消防署

庶務係

1 署の業務運営に関すること。

2 庁舎、備品及び物品管理に関すること。

3 職員の貸与品に関すること。

4 職員の勤務編成に関すること。

5 その他、庶務に関すること。

予防係

1 防火対象物及び危険物製造所等の立入査察及び違反処理に関すること。

2 火災予防及び防火管理に関すること。

3 火災予防の広報及び普及に関すること。

4 住宅防火に関すること。

5 消防活動阻害物質等に関すること。

6 火災の原因及び損害調査に関すること。

7 火災予防条例に基づく各種届出の受理及び処理に関すること。

8 予防技術の教養に関すること。

9 その他、火災予防に関すること。

警防係

1 警防隊に関すること。

2 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

3 消防水利の調査及びその保全に関すること。

4 職員及び団員の教養訓練に関すること。

5 警防計画の立案及び訓練に関すること。

6 消防機械器具の運用技術に関すること。

7 消防機械器具の維持管理に関すること。

8 その他、警防に関すること。

指揮係

1 指揮隊に関すること。

2 事前計画に基づく訓練及び演習に関すること。

3 災害現場での指揮及び安全管理に関すること。

4 災害現場での広報に関すること。

5 火災、水災等の警戒鎮圧の統制に関すること。

6 災害現場での防御活動の効果及び評価に関すること。

7 その他指揮に関すること。

救急係

1 救急隊に関すること。

2 救急用機材、器具の維持管理に関すること。

3 救急技術の教養訓練の指導に関すること。

4 救急計画に関すること。

5 その他、救急業務に関すること。

救助係

1 特別救助隊に関すること。

2 人命の救出、救助に関すること。

3 救出、救助技術の研究及び訓練の指導に関すること。

4 救出、救助用機械器具の維持管理に関すること。

5 その他、救出、救助業務に関すること。

分署

庶務係

1 分署の業務運営に関すること。

2 庁舎、備品および物品管理に関すること。

3 職員の貸与品に関すること。

4 職員の勤務編成に関すること。

5 その他、庶務に関すること。

警防係

1 水火災その他災害の警戒、防ぎょ及び連絡調整に関すること。

2 消防水利の調査及びその保全に関すること。

3 職員及び団員の教養訓練の指導に関すること。

4 警防計画の立案及び演習に関すること。

5 分署の機械器具に関すること。

6 その他、警防業務に関すること。

予防係

1 防火対象物の査察及び防火指導に関すること。

2 火災の原因及び損害調査に関すること。

3 火災予防条例に基づく各種届出の受理及び処理に関すること。

4 その他、火災予防に関すること。

救急係

1 救急隊に関すること。

2 救急用機材、器具の維持管理に関すること。

3 救急技術の教養訓練の指導に関すること。

4 救急計画に関すること。

5 その他、救急業務に関すること。

長生郡市広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程

昭和63年6月27日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和63年6月27日 訓令第10号
平成3年4月1日 訓令第8号
平成7年3月22日 訓令第3号
平成9年2月24日 訓令第2号
平成12年3月29日 訓令第3号
平成14年3月8日 訓令第3号
平成14年4月25日 訓令第7号
平成15年3月3日 訓令第1号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成25年3月26日 訓令第6号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第7号
平成29年9月14日 訓令第13号
令和2年3月2日 訓令第1号
令和6年3月18日 消防本部訓令第1号