○長生郡市広域市町村圏組合消防本部の組織に関する規則

昭和53年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき長生郡市広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の階級)

第2条 消防組織法第11条第1項の規定による消防吏員の階級は消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(消防長)

第3条 消防本部に消防長を置き、消防正監をもつてこれに充てる。

2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(参事、次長等)

第4条 消防本部に参事、次長及び副参事を置くことができる。

2 参事、次長及び副参事は、消防監をもつてこれに充てる。

3 次長は、消防長を補佐し各課の事務を指揮監督する。

4 参事及び副参事は、消防長の命を受け、特命事項を処理する。

(課及び係)

第5条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課

庶務係 企画財政係 消防係

予防課

予防係 査察調査係 危険物係

警防課

警防救助係 救急係 通信指令係

(補職)

第6条 課に課長、係に係長を置く。ただし必要がある場合は、課に主幹、課長補佐、副主幹、主査及び副主査を、係に主任、副主任及び係員を置くことができる。

2 前項に規定する補職にあてる消防吏員の階級は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

階級

課長

消防監又は消防司令長

主幹

消防司令長

課長補佐、副主幹

消防司令長又は消防司令

係長、主査

消防司令又は消防司令補

副主査

消防司令補又は消防士長

主任

消防司令補、消防士長又は消防副士長

副主任

消防士長、消防副士長又は消防士

係員

消防士

(職務)

第7条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

3 課長補佐は、課長の命を受け、事務を掌理し課長を補佐し所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮し主管事務を処理する。

5 副主査は、上司の命を受け、課長等が定める担任事務を処理する。

6 主任、副主任及び係員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(係の事務)

第8条 第5条に定める係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務補助)

第9条 各課は、事務の繁忙に応じ相互の事務の補助をするものとする。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は管理者の承認を得て消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第14号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月3日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

課名

係名

事務分掌

総務課

庶務係

1 消防事務の総合調整に関すること。

2 公印の管守に関すること。

3 組織及び制度に関すること。

4 消防施設及び設備等の維持管理に関すること。

5 文書の収受、発送及び保存に関すること。

6 職員の任免、給与、分限、懲戒、その他人事に関すること。

7 職員の教育及び研修に関すること。

8 職員の福利厚生に関すること。

9 職員の衛生管理に関すること。

10 儀式及び表彰に関すること。

11 職員の公務災害補償に関すること。

12 公用車両の事故等に関すること。

13 消防長会に関すること。

14 消防委員会に関すること。

15 消防職員委員会に関すること。

16 その他、庶務に関すること。

17 課内他の係の主管に属しない事項に関すること。

企画財政係

1 予算、経理及び決算に関すること。

2 消防事業及び基本施策の企画に関すること。

3 消防施設の設置、建設に関すること。

4 職員の給貸与品、物品の出納、維持管理に関すること。

5 消防施設等補助事業に関すること。

6 消防用財産の取得、管理及び処分に関すること。

7 その他、企画財政に関すること。

消防係

1 消防団の公印の管守に関すること。

2 消防団の組織及び事業等に関すること。

3 消防団施設及び設備等の維持管理に関すること。

4 消防団員の任免、服務等に関すること。

5 消防団員の報酬、費用弁償及び被服貸与に関すること。

6 消防団員の表彰に関すること。

7 消防団員等の公務災害に関すること。

8 消防団員の教養、訓練に関すること。

9 消防協会に関すること。

10 消防顧問会に関すること。

11 その他、消防団に関すること。

予防課

予防係

1 火災予防広報及び防火思想の普及啓発に関すること。

2 火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準に関すること。

3 消防用設備等の設置指導並びに検査に関すること。

4 建築確認等の同意に関すること。

5 防火対象物の使用開始届出等に関すること。

6 その他、建築物の指導に関すること。

7 予防統計に関すること。

8 課の庶務に関すること。

9 課内他の係の主管に属しない事項に関すること。

査察調査係

1 防火、防災管理及び防炎規制に関すること。

2 予防査察及び違反処理、防火基準適合表示に関すること。

3 消防協力団体等に関すること。

4 防火、防炎対象物点検報告特例認定に関すること。

5 住宅防火対策等に関すること。

6 火災の原因並びに損害調査に関すること。

7 罹災証明の交付に関すること。

8 その他、査察及び火災調査業務に関すること。

危険物係

1 危険物製造所等の許認可、検査及び届出に関すること。

2 危険物製造所等の立入検査並びに違反処理に関すること。

3 少量危険物、消防活動阻害物質及び指定可燃物等に関すること。

4 危険物統計及び危険物情報に関すること。

5 危険物取扱者及び関係団体の育成指導に関すること。

6 危険物安全協会に関すること。

7 その他、危険物規制に関すること。

警防課

警防救助係

1 警防計画及び防災計画に関すること。

2 消防相互応援及び緊急消防援助隊等に関すること。

3 防災関係機関の連絡調整に関すること。

4 消防車両及び消防機械器具の整備に関すること。

5 消防用水利に関すること。

6 開発行為に伴う消防施設の協議及び指導等に関すること。

7 警防隊及び救助隊運用に関すること。

8 警防、救助教育訓練に関すること。

9 災害記録の編纂保存及び消防年報に関すること。

10 消防情報の収集及び消防広報に関すること。

11 警防、救助業務の企画及び運営に関すること。

12 警防、救助技術の研究及び指導に関すること。

13 警防、救助資器材の維持管理に関すること。

14 課の庶務に関すること。

15 課内他の係の主管に属しない事項に関すること。

救急係

1 救急業務の企画及び運営に関すること。

2 救急技術の研究及び指導に関すること。

3 救急教育訓練に関すること。

4 救急車両及び救急資器材の維持管理に関すること。

5 応急手当普及及び啓発活動に関すること。

6 救急医療機関等の連絡調整に関すること。

7 メディカルコントロール体制に関すること。

8 救急搬送証明の交付に関すること。

9 救急統計に関すること。

10 その他救急に関すること。

通信指令係

1 通信無線施設の維持管理に関すること。

2 消防通信の運用に関すること。

3 火災警報等に関すること。

4 気象情報の収集等に関すること。

5 災害状況の速報及び関係機関への報告、連絡に関すること。

6 千葉県防災行政無線に関すること。

7 ちば消防共同指令センターに関すること。

8 その他通信に関すること。

長生郡市広域市町村圏組合消防本部の組織に関する規則

昭和53年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第10号
昭和63年4月1日 規則第2号
昭和63年10月1日 規則第14号
平成3年4月1日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第12号
平成5年3月25日 規則第10号
平成7年3月22日 規則第1号
平成11年4月20日 規則第18号
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年4月25日 規則第8号
平成15年3月3日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第3号
平成25年3月26日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第2号
平成29年3月29日 規則第6号
平成31年3月26日 規則第4号
令和6年3月18日 規則第1号