○消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和46年4月5日
条例第18号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に基づく消防本部及び消防署の設置、名称並びに管轄区域については、この条例の定めるところによる。
第2条 本組合における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
第3条 消防本部の位置及び名称は次のとおりとする。
位置 茂原市茂原598番地
名称 長生郡市広域市町村圏組合消防本部
第4条 消防署の位置及び名称は次のとおりとし、管轄区域は、別表第1のとおりとする。
位置 茂原市茂原598番地
名称 中央消防署
位置 白子町五井2359番地の1
名称 北消防署
位置 一宮町一宮8664番地
名称 南消防署
位置 長南町千田495番地の2
名称 西消防署
第5条 消防署の管轄内に分署を設置する。
2 分署の位置及び名称は次のとおりとし、担当区域については別表第2のとおりとする。
位置 茂原市本納2149番地1
名称 本納分署
位置 長生村宮成2579番地1
名称 長生分署
位置 睦沢町佐貫1061番地6
名称 佐貫分署
位置 長柄町味庄21番地1
名称 味庄分署
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月1日条例第9号)
この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月5日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月8日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月24日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月24日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日条例第6号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日条例第13号)
この条例は、平成29年9月15日から施行する。
別表第1(第4条)
名称 | 管轄区域 |
中央消防署 | 茂原市 |
北消防署 | 白子町・長生村 |
南消防署 | 一宮町・睦沢町 |
西消防署 | 長南町・長柄町 |
別表第2(第5条)
名称 | 担当区域 |
本納分署 | 茂原市 |
長生分署 | 白子町・長生村 |
佐貫分署 | 一宮町・睦沢町 |
味庄分署 | 長南町・長柄町 |