○長生郡市保健センター運営委員会設置規則

昭和51年6月30日

規則第2号

(設置)

第1条 長生郡市保健センター夜間急病診療所(以下「夜間急病診療所」という。)の適正なる運営を期し、管理者の諮問に応じ長生郡市保健センター夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例(平成11年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条の業務を含む休日・夜間における急病患者の診療に関する業務に関し必要な調査及び審議を行うため保健センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 運営委員会の委員の定数は14人とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 市町村長 3人

(2) 組合議会議員 3人

(3) 医師 5人

(4) 公立長生病院長

(5) 長生保健所長

(6) 学識経験者 1人

2 運営委員会の委員は、管理者が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず任期中において委員が前条第1項第1号から第4号までに掲げる職を離れたときはその職を失う。

(委員長等)

第4条 運営委員会に委員長を置く。

2 委員長は市町村長から選出された委員のうち衛生を担当する副管理者の職にある者とする。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は必要に応じ委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、管理者の機関において処理する。

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 昭和54年3月31日までの間は、第3条中「2年」とあるのは「2年9月」とする。

(昭和52年3月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市保健センター運営委員会設置規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

長生郡市保健センター運営委員会設置規則

昭和51年6月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第4章 保健センター
沿革情報
昭和51年6月30日 規則第2号
昭和52年3月11日 規則第1号
平成元年3月28日 規則第5号
平成11年2月23日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第7号