○長生郡市広域市町村圏組合環境衛生センターに係る自家用電気工作物保安規程

平成12年9月1日

訓令第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170条。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が設置する環境衛生センター(以下「当施設」という。)に係わる自家用電気工作物に適用する。

2 組合が当施設に設置する電気工作物と電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。

3 当施設の長生クリーンパーク発電所及び需要設備等の構内は別図第1のとおりとする。

(法令等の遵守)

第3条 管理者及び所属職員は、電気工作物の保安を確保するため、電気事業法関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。

(細則の制定)

第4条 この規程を実施するため、必要があると認めた場合は、別に細則を規定するものとする。

(規程等の改正)

第5条 この規程の改正及び前条の細則の制定または改正については、主任技術者等の意見を徴し、これを定めるものとする。

第2章 保安業務の管理運営体制

(保安業務組織)

第6条 保安業務は、管理者が統括管理する。

2 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名は、別表第1のとおりとする。

3 保安業務を適確に執行するための指揮命令系統、連絡系統は、別表第1のとおりとする。

(主任技術者の配置等)

第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、法第43条第1項の規定による電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者を配置し、主任技師以上の職位にある者で、保安業務の経験が5年以上有するものの中から管理者が選任する。

2 主任技術者のほか保安業務を支障なく遂行するために、主任技術者代務者及び必要な保安要員を配置する。

(基本的職務)

第8条 電気工作物に係る保安業務を管理する職位にある者は、それぞれの職能に応じ電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を確保することにつき、基本的に責任を有する。

2 管理者は、前項の基本的職務を果たすために、主任技術者の意見を尊重するとともに、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 電気工作物の工事、維持又は運用にあたって、関係者の安全に遺漏なきことを期すること。

(2) 電気工作物の工事、維持又は運用にあたって、設備事故の未然防止をはかること。

(3) 電気関係法令及び規程並びに保安関係規程等を十分理解し、これを関係者に徹底させること。

(4) 電気工作物の保安に関する業務で関係する箇所がある場合は、その箇所と十分連絡、協調をはかること。

3 電気工作物の保安業務に従事する一般従業者は、主任技術者が保安のためにする指示に従うとともに、業務を実施するにあたっては、前項の各号に準じ、自己の職務を遂行しなければならない。

(主任技術者の職務)

第9条 主任技術者は、課長を補佐し、法令及びこの規程を遵守するとともに、次に定める職務を遂行するものとする。

(1) 担任する電気工作物の工事、維持及び運用に係る保安業務の監督を、誠実に行うこと。

(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要な場合には、課長に対し具体的な措置等につき、助言、協力又は意見具申すること。

(3) 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための計画の作成に、参画すること。

(4) この規程の改正又は保安に関する諸規程の制定、改正に際して必要な場合には意見を述べること。

(5) 電気事故報告書の内容を審査するとともに、必要な場合には、自ら意見を付すること。

(6) 法令に基づいて所管官庁に提出する書類のうち、電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものについては、これを審査すること。

(7) 所管官庁が法令の規定に基づいて行う検査には立ち会うこと。

(8) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する研修の計画作成に参画するとともに、必要な場合には、自らその実施にあたること。

(主任技術者不在時の措置)

第10条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は主任技術者不在時には、主任技術者の代わりに職務を誠実に遂行するものとする。

(主任技術者の解任)

第11条 主任技術者が異動、解職、退職等の理由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、職務の遂行上不適当と認められたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規定の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により、起訴されたとき。

2 前項に規定する場合のほか、主任技術者はその意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(教育研修計画等)

第12条 主任技術者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、保安に関する教育研修を計画的に行うものとする。

(保安訓練)

第13条 統括管理者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他事故の防止及び応急措置等について、必要な演習訓練を計画的に行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事の保安)

第14条 電気工作物の設置の工事及び電気工作物の安全な運用を確保するために行われる改造等の工事は、主任技術者の意見を求めて計画を定め、これを行うものとする。

2 工事を施行するときは、その保安を確保するため別に定める細目に従い行うものとする。

3 前項の細目には、次の事項を定めるものとする。

(1) 工事の責任者の指名とその責任に関する事項。

(2) 停電範囲と時間、工事用機械器具の準備状況の確認に関する事項。

(3) 工事期間、停電時間及び危険区域の表示に関する事項。

(4) 停電中のしゃ断器、開閉器の誤作動防止措置に関する事項。

(5) 工事中及び工事終了時において、当該電気工作物の技術基準への適否についての巡視、点検及び測定に関する事項。

第5章 保守

(巡視・点検・測定)

第15条 電気工作物を常に通商産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持するとともに、事故を未然に防止するため、別に定める基準に従い巡視、点検及び測定を行うものとする。

2 事故発生の恐れがある場合及び事故発生後等においては、巡視・点検・測定のほか、必要に応じて臨時に巡視、点検及び測定を行うものとする。

(維持)

第16条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限するなどの措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。

(事故の処置)

第17条 電気工作物に事故が発生した場合は、次の各号により処置するものとする。

(1) 事故の拡大防止のため、直ちに必要な応急措置をとる。

(2) 事故の発生した設備に対しては、取替、修理又はその使用の一時停止若しくは制限と必要な対策を講ずる。

2 前項に定める処置を行うに際しては、主任技術者に報告するとともに、必要に応じて意見を聴くものとする。

(事故の再発防止)

第18条 電気事故の発生した場合は、事故の原因を十分調査し、再発防止のための対策を講ずるものとする。

2 前項の場合で、同種機器に事故発生の恐れがあると判断される場合は、それらの機器に対しても前項に準じて事故防止対策を講ずるものとする。

3 全2項いずれの場合においても主任技術者の意見を聴くものとする。

第6章 運転又は操作

(運転操作)

第19条 電気工作物の運転又は操作にあたっては、機器の性能及び取り扱い方法を熟知したうえ、保安確保を適確に行うものとする。

2 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則によるものとする。

3 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。

(1) 電気工作物に設置された計器、表示装置等の監視。

(2) 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序、運転方法及び指令系統並びに連絡系統。

(3) 運転中の機器と停止中の機器の区別に関する事項。

(4) 電気工作物の軽微な事故の修理、又は使用禁止、若しくは使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要項。

(5) 電気事業者の所管営業所との連絡事項。

(6) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示。

4 受電用遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、別に電気事業者との間に締結する「給電運用に関する申合書」によるものとする。

第7章 長期間の保管

(発電所の長期間運転停止)

第20条 発電所を長期間運転中止する場合は、休止設備と運転設備との区分を明確にする。

2 停止保管の基準は、別に定める細則によるものとする。

3 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。

(1) ボイラー停止期間に応じた保存方法。

(2) タービン停止期間に応じた保存方法。

4 その他機器の停止期間中においても、必要個所に妨錆対策等の保全処置を講じなければならない。

(運転の開始)

第21条 発電所を相当期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転を行って、保安の確保に万全を期するものとする。

第8章 災害等の対策

(防災体制)

第22条 電気工作物の工事、維持及び運用に係わる災害対策は、別に定める災害対策要領によるものとする。

2 災害対策要領は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指揮命令系統及び情報伝達経路。

(2) 電気工作物の災害予防強化対策。

(3) 人員及び機器の整備。

(4) 災害復旧対策。

(5) その他必要な事項。

(災害時の措置)

第23条 主任技術者は非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該危険範囲の送電を停止することができるものとする。

第9章 記録

(記録)

第24条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号に定める種別により記録し、保存するものとる。

(1) 日常巡視点検記録 別に定める点検基準による。

(2) 定期点検及び測定試験記録 別に定める点検基準による。

(3) 電気事故記録 保存期間10年。

(4) 保安日誌 保存期間10年。

(5) 運転日誌 保存期間3年。

(6) 主要補修工事記録 保存期間 当該機器が廃却されるまで。

(7) 主要機器の設備台帳 保存期間 当該機器が廃却されるまで。

第10章 法定事業者検査

(法定事業者検査の実施体制)

第25条 法定事業者検査の実施に際しては、法令に基づき主任技術者の指導のもとその検査体制を定めるものとする。

(法定事業者検査の記録の保存)

第26条 法定事業者検査の記録については、法令の定めるところにより、保存するものとする。

第11章 責任の分界

(責任の分界点)

第27条 電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力受給契約書に基づく責任分界点とする。

2 共同受電方式における委託管理する電気工作物との保安上の責任分界点は次のとおりとする。

(1) ごみ処理施設第二電気室の汚泥再生処理センター用遮断器までを責任範囲とする。

(2) ごみ処理施設第二電気室の汚泥再生処理センター用遮断器二次側端子より責任範囲外とする。

第12章 その他

(危険の表示)

第28条 発電所、変電所その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れがあるところには、人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。

(測定器具及び書類の整理)

第29条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類の整備は、担当者において、適正に保存するものとする。

2 電気工作物に関する設計書、仕様書、取扱説明書等及び関係官庁、電気事業者等に提出した図書、その他主要な文書の写しは、担当者において所定の期間整備保存するものとする。

(その他)

第30条 この規程に定めのない事項については、その都度、主任技術者等と協議の上、定めるものとする。

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第8号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第9号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

画像

別表第1

組織票

画像

別表第2 巡視、点検、測定並びに手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検個所 ねらい

No.

周期

点検個所 ねらい

No.

周期

点検個所 ねらい

No.

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1週間

受と刃の接触

過熱、変色、緩み

1

1年

受と刃の接触

過熱、変色、緩み




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

汚損、異物付着

2

1年

フレ止め装置の機能

遮断器

1

1週間

外観点検、汚損、亀裂、過熱、発錆、損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、緩み

1

1年

遮断速度測定

(開極投入時間、最少動作電圧及び電流の測定を含む)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

不定期

必要により動作特性

2

1週間

指示、点灯

2

1年

操作具合、機構

3

1週間

その他必要事項

3

1年

付属装置の状態

4

1年

接地線接続部

母線




1

1年

母線の高さ、弛み、他物との隔離距離、腐食、損傷、過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、緩み

3

1年

がいし類・支持物の腐食、損傷、変形、緩み

計器用変成器

1

1週間

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異状

その他必要事項

1

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、緩み、変形、亀裂、汚損、ヒューズの異状




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

避雷器

1

1週間

外部の損傷、亀裂、緩み、汚損

1

1年

外部の損傷、亀裂、緩み、汚損、コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電盤

1

1週間

計器の異常、表示燈の異状

1

1年

裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、緩み、断線

1

2年

各部の損傷、過熱、緩み、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

操作、切換開閉器などの異常、その他必要事項

3

1年

保護継電器の動作特性

2

2年

端子配線符号

2

1年

接地線接続部

4

2年

計器校正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1週間

本体外部点検、汚損、音響、振動

1

1年

各部の損傷、腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1週間

液面、沈殿物、色極板彎曲、隔離板、端子の緩み、損傷

1

1年

木台、がいしの腐損傷

耐酸塗料の剥離

1

3年

充電装置の内部



必要に応じて行う

2

1年

床面の腐食損傷

2

1週間

表示電池の電圧

3

1年

充電装置の動作状況

配電設備(屋外電線路を含む)

断路器

遮断器

開閉器類

1

1週間

受電設備と同じ



受電設備と同じ



受電設備と同じ



受電設備と同じ

配電用変圧器

1

1週間

本体の外部点検、汚損、振動、音響、温度

1

1年

外部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚損

1

5年~10年

内部について点検

(コイル接続部リード線鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

電線および支持物

1

1週間

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食、電線取付状態




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

標識、保護柵の状況

ケーブル

1

1週間

ヘッド、接続箱、分岐箱などの接続部の加熱、損傷、腐食

1

1年

ケーブル腐食

亀裂・損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

布設部の無断堀削

負荷設備

電動機

その他回転器

1

1日

運転者が音響、回転、加熱、異臭、給油状況などについて注意する

1

3カ月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

2年

接地抵抗測定

2

1年

各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異状

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形、損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ

可燃物との隔離状況




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

接続部変色、過熱、熱線の腐食、接続部

照明設備

1

1日

異音、汚損、不点灯

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度




1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1週間

開閉器の点検、湿度、塵埃等に注意

1

1年

開閉器、器具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1週間

燃料系統からの漏油及び貯溜槽の漏油

1

1年

機関主要部分の分解

1

3年

内燃機関の分解




2

1週間

機関の始動停止

発電機関係

1


電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

燃焼ガス冷却設備

ボイラー

1

1日

水面計、圧力計、過熱器蒸気温度、弁の開閉確認

蒸気の漏洩、ケーシングの過熱、ボイラーへのダスト付着状況

(ボイラー出口ガス温度及び過熱器蒸気温度の上昇により判断)

マンホール、出口扉の開閉確認、ボイラー内部の異常音




1

2年

蒸気ドラム内部点検、水面計圧力計等の詰り

(連結管も含む)

ボイラードラム他のスケール付着

1

1日

水質管理(PH電気伝導率)

2

2年

蒸気ドラムの肉厚

3

2年

ボイラー伝熱管・過熱器管の肉厚

4

適時

スケール成分

2

2年

安全弁等の損傷、水道及び煙道へのダスト付着、水管の湾曲、シールプレート・支持金物の損傷、伝熱管、過熱器管の摩耗、

代表管抜き出し点検

(伝熱管・過熱器管内部点検)

3

2年

耐火物の状況

スタッドの状況、空気ノズル等の状況

ボイラー安全弁用消音器

1

1週間

ドレン抜き

1

1年

内部吸音材の状況







2

1日

接続部からの蒸気洩れ

2

1年

据え付けボルト・ナットの緩み

3

1日

異常振動

3

1年

外面腐食状況

脱気器

1

1日

保有水量、器内温度・圧力、ベント状況




1

2年

内部状況、スプレイノズル

安全弁

1

2月

ヒドラジン

ボイラー給水ポンプ

1

1日

軸受温度、圧力、電流値、冷却水の流れ、軸受振動、

1

1カ月

予備、停止ポンプ手廻しの可否、直結のチェック、

1

3年

全分解整備




2

1週間

グランドからの漏れ、軸受オイルレベル

2

6カ月

カップリングゴムの摩耗

3

1年

予備品の補充

薬液注入装置













①清缶剤注入ポンプ

1

1日

異常音・異常振動、吐出量・吐出圧力の変化、接続部からの薬液の漏れ、減速機等からのオイルの漏れ

1

1年

減速機オイル交換、

1

6カ月

吐出・吸込バルブ、グランドパッキン、バルブシート

2

3000

機構部潤滑油交換

3

1年

モーター電流値、

2

1年

バルブ等の損傷、バルブガスケットの損傷、

4

3カ月

モーター電源電圧

3

2年

バルブガイド、シールプレートの損傷

②復水処理剤・脱酸剤注入ポンプ

1

1日

異常音・異常振動、吐出量・吐出圧力の変化、接続部からの薬液の漏れ、減速機等からのオイルの漏れ

1

1年

減速機オイル交換、

1

3ヵ月

Oリングの損傷、薬液スリーブの損傷




2

1年

モーター電流値、

3

3ヵ月

モーター電源電圧

2

6ヵ月

吸込、吐出ボールバルブの損傷、バルブシートの損傷、薬液プランジャーの損傷

2

1週間

ポンプヘッド内エアー抜き

③制御盤

1

1日

表示灯球切れ

スイッチ・ブザーの動作、ヒューズ切れ










連続ブロー装置・缶水連続測定装置

1

1日

バルブグランド漏れ、配管継手部漏れ、流量計・温度計の作動状態

1

3ヵ月

ストレーナの目詰まり、

1

1年

分解整備




ブロータンク

1

1日

付属配管接続部からの漏れ、異常振動

1

1年

基礎ボルトナットの緩み、







2

1年

保温状態

ブロークーラー

1

1日

付属配管接続部からの漏れ

異常振動

ドレン抜き、冷却水通水状態、バイパス弁の閉確認、

1

1年

基礎ボルトナットの緩み、

1

4年

内部清掃




2

1年

保温状態

高圧蒸気溜

(蒸気ヘッダー)

1

1日

付属配管接続部からの漏れ

1

1年

基礎ボルトナットの緩み、







2

1日

異常振動

2

1年

保温状態

3

1日

付属計器類

低圧蒸気復水器

①本体

1

1日

流体の温度、圧力、フィンチューブからの漏れ、ショルダープラグからの漏れ、

1

1年

塗装、発錆の状況

1

4年

溶接割れの有無、ショルダープラグ、ガスケットの当たり面・ネジ部など




2

4年

フィンチューブ内面・ヘッダー内面の腐食状況

2

1週間

ヘッダー・フィンチューブからの漏れ

②ファン駆動装置

1

1日

異常振動、

1

3ヵ月

ベルト張力点検

1

1年

自動ファン作動点検、ファン・ハブの損傷、自動ファンアクチュエーター点検、自動ファンゴム・ホースの損傷

ファン用ベアリング・オイルシールの状況、プーリー外観、芯出し状況、駆動軸の摩耗状況、

1

4年

ファンチップ

クリアランス

2

1日

異常騒音、

3

1日

異常電流値、

2

1年

ベアリング異常温度上昇、駆動部ボルトの緩み、自動ファンのエアー漏れ、

2

4年

羽根角度

4

1日

自動ファン作動状況

3

4年

大プーリー回転数

2年

潤滑油交換

復水タンク

1

1日

液面水位確認

液面計からの漏れ、

1

1年

基礎ボルトの緩み、保温状況

1

1年

タンク内部の清掃




2

1年

エアー抜きの掃除

(金網部)

2

1日

付属配管接続部からの漏れ

3

1日

ドレン抜き、

4

1日

付属計器の指示状況

脱気器給水ポンプ

1

1日

軸受温度、各圧力計の読み、電流計の読み

1

1ヵ月

予備・停止ポンプ手廻しの可否、直結チェック、

1

1ヵ月

直結チェック




2

2年

全分解整備

2

1週間

軸受振動、グランド部からの漏れ、軸受オイルレベル

2

6ヵ月

カップリングゴムの摩耗

3

1年

予備品の補充

①純水装置

1

1週間

混床塔

1

1ヵ月

全槽逆洗倍量再生の実施、




1

1週間

処理水電気伝導度

(同時に積算流量計値を記録の事)

2

1ヵ月

再生工程の点検

3

1ヵ月

PH計センサの洗浄・校正

2

1ヵ月

原水と純水の水質分析

3

1年

樹脂分析

②各種ポンプ類

1

1週間

異常音・異常振動の有無

1

1ヵ月

軸受温度異常

1

6ヵ月

グランドパッキンの摩耗状況、




2

1週間

グランドパッキンからの漏れ、潤滑油量

2

1年

回転部の磨耗の有無、全分解点検

3

1週間

電流値、吐出圧力

余熱利用設備

蒸気タービン

1

1日

主蒸気止め弁リフト、蒸気加減弁リフト、異常振動・異常音・蒸気漏れ

軸受油の注油状況、軸受温度確認

1

3ヵ月

調速機レバー部への給油、

1

4年

ケーシング内部、軸受の損傷確認




2

4年

主蒸気止め弁、蒸気加減弁の弁座、弁体の損傷の確認

3

4年

非常調速機の動作確認

2

1週間

主蒸気止め弁作動確認

減速装置

1

1日

異常振動、異常音、油の漏洩、軸受温度




1

4年

軸継手部損傷確認




2

4年

歯面損傷確認

3

4年

軸受損傷確認

2

1週間

ターニング装置油面計確認

潤滑装置

1

1日

油タンク油量

冷却水・油の漏洩、冷却水・油入口の温度、異常音




1

3年

油ポンプ歯面損傷確認

1

1ヵ月

潤滑油性状検査

2

3年

油ポンプ軸受損傷確認

3

3年

油冷却器冷却管汚れ確認

2

1日

油こし器差圧確認、主油ポンプ運転状況、ガス抽出器運転状況

3

1週間

油タンク内水分状況、補助油ポンプ作動確認、

グランド蒸気復水器

1

1日

復水器本体圧力の確認、冷却水出入口温度の確認、水・蒸気の漏洩、




1

3年

冷却管汚れの確認




2

1日

誘引ファンの運転状況

タービン起動盤

1

1日

盤面取付け計器の指示確認、補機用モーター電流確認、







1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1日

ランプテスト

タービン発電機

1

1日

軸受・その他の異常振動、軸受の音響・回転

各部の温度上昇(軸受、巻線、冷却水)

冷却水の流れ

水漏れ、軸受の潤滑状態・油漏れ

1

1ヵ月

各部締付部の緩み

1

4年

発電機内部・外部清掃、リード線の劣化、接地線の損傷・緩み、回転励磁器の点検、

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

付属品の点検・手入れ

2

4年

空気冷却器の分解・清掃、軸受の交換・摩耗

発電機遮断器盤・変成器盤等

1

1週間

受電、配電設備に準ずる



受電、配電設備に準ずる



受電、配電設備に準ずる



受電、配電設備に準ずる

発電機監視盤等

1

1週間

受電、配電設備に準ずる



受電、配電設備に準ずる



受電、配電設備に準ずる



受電、配電設備に準ずる

タービンバイパス消音器

1

1日

ドレン抜き、




1

4年

保温状態、




タービン排気逃がし弁用消音器

1

1週間

付属配管及び接続部からの漏れ、

1

1年

据付ボルトナットの緩み、

1

4年

保温状態、




2

1週間

異常振動の有無

ドレンタンク

1

1週間

液面水位の確認、

1

1年

基礎ボルトナットの緩み、

1

4年

保温状態、




2

4年

タンク内部の清掃、

2

1週間

液面計からの漏れ、

3

1週間

付属配管及び接続部からの漏れ

別図第1

画像

別図第2

画像

長生郡市広域市町村圏組合環境衛生センターに係る自家用電気工作物保安規程

平成12年9月1日 訓令第11号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章 廃棄物の処理・清掃
沿革情報
平成12年9月1日 訓令第11号
平成27年5月1日 訓令第8号
平成30年12月28日 訓令第9号