○長生郡市広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設の管理及び運営に関する規則
平成27年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第35条に規定する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間及び休業日)
第2条 処理施設の搬入時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(施設の管理)
第3条 次の各号に掲げる処理施設の管理事務は、行政組織規則(昭和46年規則第4号。以下「組織規則」という。)第2条の規定により環境衛生課に設置する係が担任する。
(1) 汚泥再生処理センター及び環境衛生センターごみ処理場 維持1係
(2) 一般廃棄物佐貫最終処分場及び一般廃棄物最終処分場エコパーク長生 維持2係
(補職及び職務)
第4条 処理施設を統括するため、環境衛生センター所長(以下「センター所長」という。)を置く。
2 センター所長は、上司の命を受け、高度の専門的知識経験に基づき処理施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第5条 分掌事務は、組織規則第3条の規定による。
(事故報告)
第6条 センター所長は、処理施設又は所属職員に事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(帳簿の備付)
第7条 処理施設に、施設の管理運営を適切に行うため、必要な帳簿を備えなければならない。
2 前項に規定する帳簿の様式は、別に定める。
(搬入者の協力義務)
第8条 一般廃棄物を搬入しようとする者は、条例第10条第1項に規定する一般廃棄物処理実施計画に定める種類ごとに分別して搬入しなければならない。
2 粗大ごみを搬入しようとする者は、処理施設において適正な処理ができるように減量、縮小等前処理に努めなければならない。
(搬入時の点検を受ける義務)
第9条 一般廃棄物を搬入する者は、搬入する際、前条に規定する事項について職員の点検を受けなければならない。
(搬入者の遵守事項)
第10条 一般廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理施設の敷地内では、火気を使用しないこと。
(2) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(3) 一般廃棄物の投入のため車両を後退させるときは、周囲の安全を確認しながら行うこと。
(4) 処理施設の敷地内で事故、故障等が発生したときは、速やかに職員に連絡し、その指示に従うこと。
(5) その他特に職員から指示があったときは、その指示に従うこと。
(搬入車両の交通方法)
第11条 処理施設の搬入道路においては、次に掲げる事項に注意し、安全運転に努めなければならない。
(1) 処理施設の敷地内では、車両を時速20km以下で運転すること。
(2) 処理施設の敷地内では、道路標識及び信号に従って運転することとし、道路標識等がない箇所については、退出車両を優先させること。
(3) 搬入道路では、駐車をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(賠償)
第12条 搬入者は、故意又は過失により処理施設の建物、付属施設又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第11号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第2条)
名称 | 搬入時間 | 休業日 |
汚泥再生処理センター | (1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時30分まで (2) 土曜日 午前8時30分から午前11時45分まで | (1) 日曜日 (2) 第2、第4及び第5土曜日 (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日 (4) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
環境衛生センターごみ処理場 | (1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時まで (2) 土曜日及び法に規定する休日 午前8時30分から午前11時45分まで | (1) 日曜日 (2) 12月30日から翌年1月3日までの日 |
一般廃棄物最終処分場エコパーク長生 | 午前8時30分から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時30分まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 法に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 |