○長生郡市広域市町村圏組合水道事業資金管理及び運用基準

平成23年7月1日

訓令第7号

長生郡市広域市町村圏組合水道事業資金の安全かつ適正な管理運用を行うため、資金管理及び運用の基準を定める。

(基本的遵守事項)

第1条 資金の管理に携わる者は、次に掲げる事項を、遵守しなければならない。

(1) 日常的な管理業務にあたっては、出納取扱金融機関(出納取扱金融機関以外の金融機関で資金運用を行っている場合は、その金融機関を含む。)の自己開示情報の整理や、新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(2) 日常的な注意のほか、出納取扱金融機関(出納取扱金融機関以外の金融機関で資金運用を行なっている場合は、その金融機関を含む。)の決算報告等により健全経営がなされているかについても注意を怠らないこと。

(資金の種類)

第2条 この基準でいう資金とは、料金、企業債、補助金、負担金、出資金及びその他の収入をいう。

(資金の管理)

第3条 資金は、支払に対する準備金であることから、資金予算表により資金の需給を管理する。

2 資金は、原則として出納取扱金融機関の決済用預金口座において管理する。

3 出納取扱金融機関での資金管理が不適当と判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに出納取扱金融機関の決済用預金に資金を戻し、第1項の規定により資金管理を行う。

(資金の運用)

第4条 支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合は、出納取扱金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外での運用を行うことができる。

2 前項の運用に係る金額、期間は、資金の状況により、その都度決定する。

3 第1項の運用方法は、定期預金又は債券で運用を行うものとする。

(定期預金での運用基準)

第5条 前条の規定により定期預金で資金を運用する場合、極力茂原市内の金融機関に預け、より有利な運用に努めるものとする。ただし、次の各号に抵触した場合は、速やかに運用を取り止め、他の金融機関への預け入れ等の元金保全処置を行う。

(1) 自己資本比率について、国際業務を営む金融機関においては8%以上、国内業務のみを営む金融機関にあっては4%以上をそれぞれ維持していること。

(2) 株式上場銀行にあっては、株価が発行額面以上を維持していること。

(3) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(4) 他の金融機関に比較し、経営指標の内容が著しく劣り、又は改善が見られない場合

(5) 前各号のほか、管理者が求めた事項に、明確な説明が得られない場合

(債券での運用基準)

第6条 第4条の規定により債券で資金を運用する場合、国債等の元本償還が確実な債券とする。この場合、新発債、既発債を問わず、残存期間が10年を超えない債券とする。

2 債券の購入先は、原則として出納取扱金融機関とする。

3 出納取扱金融機関以外の金融機関及び証券会社から購入する場合は、前条各号の基準により選定する。

4 債券は、原則として償還期限まで保有することを前提として購入する。

5 購入した債券ごとに次に掲げる事項を記録し保管する。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入日及び購入価格

(3) 購入理由

(4) 運用期間

(5) 満期日又は売却日

(6) 償還価格又は売却価格

(7) 受取利息の合計額

(8) 債券売却益

(9) 運用期間中の利回り

(10) 運用期間中売却する場合その理由

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(令和5年10月30日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合水道事業資金管理及び運用基準

平成23年7月1日 訓令第7号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第4節
沿革情報
平成23年7月1日 訓令第7号
令和5年10月30日 訓令第11号