○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員被服貸与規程

昭和49年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道部に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関する必要な事項を定めるものとする。

(被服の品目)

第2条 被服等の品目、貸与の対象となる職員等、数量及び貸与期間は別表に掲げるとおりとする。

2 貸与する被服の品質については、予算の範囲内においてその都度管理者が定める。

(貸与品の整理)

第3条 被服等貸与整理簿(様式1)を備え、被服貸与の状況を記録しなければならない。

(貸与品の管理及び弁償)

第4条 第2条第1項に規定する被服等の貸与を受けた職員(以下「被服貸与職員」という。)は善良な管理者の注意をもつて当該物品(以下「貸与品」という。)を使用し、管理しなければならない。この場合において貸与品の補修に要する費用は、被服貸与職員の負担とする。

2 被貸与職員は、次の各号に掲げる場合は、当該貸与品の貸与時期における価格にその貸与期間の残存期間(当該事由の生じた日から当該貸与期間の終期までの期間をいう。以下同じ。)の当該貸与期間に対する割合を乗じて得た額を弁償しなければならない。ただし、管理者がやむをえない事情があると認めた場合は、その額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 故意又は過失によつて貸与品を紛失し、又は損傷した場合

(2) 貸与品をみだりに譲渡し、質入し、又はその他の処分をした場合

(貸与品の返還)

第5条 被貸与職員がその期間内に退職し、休職し、停職し又は出向した場合は、次の各号に掲げる場合を除き、当該貸与品を管理者に返還しなければならない。ただし貸与期間が満了した時は、貸与を受けた職員に給する。

(1) 死亡により退職した場合

(2) 被貸与職員の責に帰することのできない事由により返還できなくなつた場合

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年7月1日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表


種別

事務服

作業服

防寒服

雨外衣

長靴

備考

被貸与者区分

員数および期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

男子職員

1

2年

1

2年

1

2年

1

2年

1

2年

現場および外勤者(雨衣、長靴、防寒服)

女子職員

1

2年










1

2年










作業員



1

1年

1

2年

1

1年

1

1年


委託徴収員



1

2年








画像

長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員被服貸与規程

昭和49年4月1日 訓令第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第3節
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第7号
昭和55年7月1日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第4号