○長生郡市広域市町村圏組合水道部臨時的任用職員の給与及び勤務条件等に関する規程
令和2年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定により任用される臨時的任用職員の任用、勤務条件及び給与等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用職員の任用)
第2条 臨時的任用職員は、任期の定めのない職員(以下「常勤職員」という。)が育児休業又は病気休暇等を取得し欠員が生じた場合で、次の各号に掲げる場合に、法第16条各号の規定に該当しない者から任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故等により業務が一時的に多忙となり、緊急に人手を要する場合
(2) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた場合
(任用期間)
第3条 臨時的任用職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(臨時的任用職員の勤務時間)
第4条 臨時的任用職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日及び休日は、常勤職員の例による。
(臨時的任用職員の休暇の種類)
第5条 臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第6条 臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、別表第1のとおりとする。
2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、管理者は、臨時的任用職員の請求により1時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。
3 管理者は、年次有給休暇を臨時的任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、事務の正常な運営を妨げる場合においては、管理者は他の時季に与えることができる。
(年次有給休暇以外の休暇)
第7条 臨時的任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間は、常勤職員の例による。
(臨時的任用職員の給与)
第8条 臨時的任用職員の給与については、常勤職員の例による。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規程の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規程(平成17年長生郡市広域市町村圏組合訓令第8号)は、廃止する。
別表第1(第6条第1項)
任用期間 | 1月以下 | 1月超 2月以下 | 2月超 3月以下 | 3月超 4月以下 | 4月超 5月以下 | 5月超 6月以下 |
休暇日数 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 |