○長生郡市広域市町村圏組合水道部職員安全衛生管理規程
平成27年3月27日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道部(以下「水道部」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生の管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 水道部に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 長生郡市広域市町村圏組合水道部組織規程(昭和49年訓令第1号。以下「組織規程」という。)第2条に規定する課の課長をいう。
(3) 安全管理者 法第11条第1項に規定する安全管理者をいう。
(4) 衛生管理者 法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。
(5) 安全衛生推進者 法第12条の2に規定する安全衛生推進者をいう。
(6) 産業医 法第13条に規定する産業医をいう。
(7) 作業主任者 法第14条に規定する作業主任者をいう。
(8) 衛生委員会 法第18条に規定する衛生委員会をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職務を行うに当たっては、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の趣旨に従い、所属職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他の安全衛生の業務に携わる者がこの規程に基づき講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(安全管理者及び衛生管理者等)
第5条 法に基づく安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を職員のうちから管理者が選任し、事業所に置く。
2 安全管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 建設物、設備、作業場所又は、作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
(2) 安全措置、保護具その他危険防止のための設備器具の定期的点検整備
(3) 作業の安全についての教育及び訓練
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5) 消防及び避難の訓練
(6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(8) その他安全に係る技術的事項
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の点検
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6) 職員の負傷及び疾病それによる死亡、療養休暇等に関する調査
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
(8) 作業場の巡視(週1回以上)のうえ、必要に応じ健康障害防止のための措置
(9) その他衛生に係る技術的事項
4 安全衛生推進者は、職員の安全及び衛生に関する業務を担当する。
(産業医)
第6条 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。
(作業主任者)
第7条 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う部署の所属長の推薦に基づいて管理者が選任する。
2 作業主任者は、当該作業を行う部署の所属長の指揮の下に当該作業を監督する。
(衛生委員会の設置)
第8条 法第18条の規定により、職員の健康の確保に関する重要事項を調査審議するため、事業所に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 当該事業所においてその事業の実施を総括管理する者又はこれに準ずる者のうちから管理者が指名する者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 当該事業所の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから管理者が指名する者
3 前項第4号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は前条第2項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長が欠け又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。
(会議)
第10条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、議長が必要と認めるとき又は3分の1以上の委員から請求があったとき随時開催するものとする。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員長が必要に応じて指名する者は、会議に出席してこれらの者の所掌する業務の状況を報告し、又は意見を述べることができる。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、管理課管理係において処理する。
第3章 安全衛生管理
(危害の防止措置)
第12条 所属長は、施設、設備、作業方法、機械、有害物質及び引火性物質等による職員の危険又は健康障害の発生を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(執務環境の維持管理)
第13条 所属長は、快適な職場環境を確保するため、適切な換気、採光、照明、保温、清潔等の維持に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第14条 所属長は、職員に対し、その従事する業務に関する安全及び衛生の教育を行うとともに安全衛生思想の啓発普及を図るものとする。
(健康診断の実施)
第15条 管理者は、法第66条の規定により、職員に対し次の健康診断を行わなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他職員の健康管理上必要と認める健康診断
2 前項第2号に定める健康診断は、毎年一定日に行うものとする。
第4章 補則
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。