○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

規則第9号

(この規則の効力)

第1条 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の育児休業等については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第18号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成20年2月7日から適用する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第2節
沿革情報
平成4年3月27日 規則第9号
平成7年9月29日 規則第18号
平成18年4月1日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第1号