○長生郡市広域市町村圏組合水道部水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年3月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、長生郡市広域市町村圏組合水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年長生郡市広域市町村圏組合条例第3号)第4条に規定する資格を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の規定による台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置をした場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告するものとする。

3 技術管理者は、第1項第8号又は第9号に掲げる給水の緊急停止又は給水停止の措置をする場合については、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(職務の補助者)

第4条 管理者は、技術管理者の職務を補助させるため技術管理補助者を指名する。

2 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、あらかじめ技術管理者に対して報告し、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この訓令による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部水道技術管理者の職務に関する規程第3条第1項(第7号に係る部分に限り、法第31条において準用する場合を含む。)の規定は、この訓令の施行の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。

長生郡市広域市町村圏組合水道部水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年3月17日 訓令第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第2節
沿革情報
平成26年3月17日 訓令第2号
令和元年9月30日 訓令第6号