○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき管理者が定める職に関する規則
昭和59年1月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第39条第2項の規定の適用を受けない職員の範囲を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 法第39条第2項の規定の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 部長、参事、技監
(2) 次長、副参事、副技監
(3) 課長及び主幹
(4) 課長補佐、場長及び副主幹
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。