○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき管理者が定める職に関する規則

昭和59年1月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第39条第2項の規定の適用を受けない職員の範囲を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 法第39条第2項の規定の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 部長、参事、技監

(2) 次長、副参事、副技監

(3) 課長及び主幹

(4) 課長補佐、場長及び副主幹

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき管理者…

昭和59年1月24日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第2節
沿革情報
昭和59年1月24日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第11号
平成9年3月28日 規則第10号
平成21年2月27日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第1号