○長生郡市広域市町村圏組合水道部公用自動車等管理規程

昭和55年7月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道部の公用自動車等(以下「公用車」という。)の使用及び管理並びに運転の安全等について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程において公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条の規定する自動車及び原動機付自転車で組合が所有するものをいう。

(使用の範囲)

第3条 公用車の使用の範囲は、公用に限るものとする。

2 公用車は、安全・経済・能率等を考慮して使用しなければならない。

(事務処理)

第4条 公用車の管理に関する事務は、管理課長が総括する。

2 公用車は、各課に配属するものとし、日常の使用及び管理に関する事務処理は、所管課長が行う。ただし浄水場にあつては、浄水場長がこれを行う。

(台帳の備付)

第5条 管理課長は、公用車台帳(様式第1号)を作成して公用車全般について必要事項を記載し、記載事項に変動が生じたときは、そのつど補正しなければならない。

(修繕)

第6条 所管課長は、管理する公用車を修繕する必要があると認めたときは、すみやかに所定の手続をし、修繕しなければならない。

(運転者の職務)

第7条 職員で公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は出発前に配車された公用車の仕業点検を行ない、その結果を運転記録日報(様式第2号)に記載すること。

2 運転者は、常に公用車を丁重に取扱い、事故、盗難又は、火災の予防につとめなければならない。

3 運転者は、運転終了のつど公用車の鍵を返納するとともに、運転記録日報に必要な事項を記載して所管課長に提出しなければならない。

(安全運転管理者)

第8条 公用車の安全な運転に必要な業務を行なわせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する資格を有する職員のうちから任命する。

(安全運転管理者の職務)

第9条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる業務を行なわなければならない。

(1) 運転者に対し、法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせ、またはそのような条件を付した運転をさせないこと。

(2) 運転者に対し、法令で定める公用車の運転に関する事項について適切な指導監督を行なうこと。

(3) 交通事故の原因を分析し、運転者が交通事故を起さないよう指導教育するとともに交通事故防止の徹底を図ること。

(4) その他公用車の安全運転についての必要な事項

(使用の申込等)

第10条 公用車を使用しようとする者は、所管課長に使用目的、用務先及び使用時間等を申し出てその承認を得なければならない。

2 所管課長は、前項の申出があつたときは利用内容を審査のうえすみやかに配車の可否を決定し、申込者に回答する。

(事故発生時の処理)

第11条 運転者は、公用車の運転中に交通事故が発生したときは次のことを行なわなければならない。

(1) 事故が発生したときは、直ちに警察官に、次に安全運転管理者に連絡し、その指示を受け適切な措置をとること。

(2) 負傷者が出た場合は、まず何をおいても負傷者の手当を考え、傷害の程度に応じ救急車(119番)を手配し、近くの病院で一刻も早く応急手当をうけられるようにする。又は、負傷者の容体等その状況により相手方へも通知する。

(3) 事故の再発を防ぐため事故車を移動するときは、警察官の指示に従うのが原則であるが、交通頻繁で警察官の到着まで甚しく交通の妨害となる場所においては、事故当時の車の位置、方向、その他の状況を双方で再現できることを確認してから移動する。

(4) 加害、被害を問わず相手方の車両番号、運転者の住所氏名(免許証で確認)、車両所有者の住所、氏名、電話番号、現場の町名番地、発生時刻等をメモし自己の免許証も提示する。又、少しでも多くの証人を確保しておくこと。

(5) 事故の取り調べは重要であるので、立会警察官への報告及び相手方に対しても十分自己の信ずるところを主張し、又は相手方の言い分をよくきいておくこと。

(6) その他必要な措置を行なうこと。

(事故報告書の提出)

第12条 運転者は、どのような事故でも発生した場合には、事故報告書(様式第3号)を作成し、所属課長を経て安全運転管理者に提出しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の事故報告書の提出があつたときは、その事実を調査確認のうえ自己の意見を付して管理課長を経て管理者に提出しなければならない。

(独断による示談の禁止)

第13条 運転者は、事故発生の場合に原則として独断で相手方と示談を行つてはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月29日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合水道部公用自動車等管理規程

昭和55年7月1日 訓令第11号

(平成23年3月18日施行)