○長生郡市広域市町村圏組合水道部公印規程

昭和49年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道部の公印に関し、その保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する管理者印、水道部印、水道部長印及び企業出納員印をいう。

(名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は管理課長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持出してはならない。

(公印台帳)

第5条 管理課長は公印台帳(別記第1号様式)を備え公印を登録するものとする。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止については、管理者の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押なつを要する文書に当該回議書を添え、管理課長に呈示して承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 法令その他別に定めのあるものを除き、管理者が必要と認めたときは、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印印影印刷承認申請書(別記第2号様式)により、管理課長に申請して承認を受けなければならない。

2 所管課長は、印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織を利用して納入通知書による料金請求等の事務を行なう場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。

2 電子公印の使用を必要とするときは、電子公印使用承認申請書(別記第3号様式)により、管理課長に申請して承認を受けなければならない。

3 管理課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子公印を使用して納入通知書等を作成するときは、当該証明書等の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(公印の事故届)

第10条 管理課長は、その管理する公印について事故が発生したときは、直ちに水道部長を経て管理者に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(別表)

公印の名称

寸法

ひな形

使用区分

管理者印

方20ミリメートル

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公文書用

現金の出納及び支出用

水道部長印

方21ミリメートル

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公文書用

水道部印

方24ミリメートル

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公文書用

企業出納員印

方18ミリメートル

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現金の収納及び支出用

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長生郡市広域市町村圏組合水道部公印規程

昭和49年4月1日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)