○長生郡市広域市町村圏組合水道事業文書取扱規程

昭和49年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 本水道部における文書事務の取扱については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(文書取扱の原則)

第2条 文書事務は、適正かつ正確に行うとともに、その処理の経過を明らかにしなければならない。

(文書担当課長の職務)

第3条 管理課長(以下「文書担当課長」という。)は、文書の収受、配布、発送及び保存等文書に関する事務を統理する。

(文書主任)

第3条の2 各課に文書主任を置き、当該課長の指名するものをもつて充て、指名したときは、文書担当課長にその職及び氏名を通知するものとする。

(文書主任の職務)

第3条の3 文書主任は、課長の命を受けて、当該課における次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の審査に関すること。(人事その他秘密を要すると認められる文書を除く。)

(2) 文書担当課から配布される文書の収受、配布及び文書の発送手続に関すること。

(3) 文書及び文書に係る帳簿等の点検及び整理に関すること。

(4) 課の文書の処理状況の調査及び処理状況の促進に関すること。

(5) 保管文書の引継ぎに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

2 文書主任が不在のときは、課長がその事務を取扱う。

(帳簿)

第4条 水道部に次の帳簿をおく。

(1) 文書整理簿(様式第1号)

(2) 特殊文書整理簿(様式第2号)

(3) 郵便切手受払簿(様式第3号)

(文書の収受及び配布)

第5条 到達文書は、次の各号により処理する。

(1) 文書はすべて開封し、文書受付印(様式第4号)を押し、必要事項を文書整理簿に記載して配布、受領印を徴する。ただし、特に重要又は急を要すると認められるものは、さきに管理者の閲覧を受けなければならない。

(2) 親展文書その他開封を不適当と認められるもの及び書留、速達、電報等による文書は、封のまま封筒に文書受付印を押し、特殊文書整理簿に記載してあて名に配布し受領印を徴する。

(3) 収受した文書に現金又は有価証券等を添付してあるときは、前号に準じ、特殊文書整理簿により配布し受領印を徴する。

(4) 訴願書、異議の申立てその他権利の得失に関する文書は、その欄外又は封筒に到達日時を記入し、文書受付印を押印し、文書整理簿に記載し、封筒のあるものはこれを添えて配布する。

(郵便料金の未納、不足文書の取扱)

第6条 郵便料金の未納又は不足の文書は、特に必要と認められるものに限り、その料金を支払い収受することができる。

2 前項の場合、郵便切手受払簿にその旨記入しなければならない。

(執務時間外の文書の収発、配布)

第7条 執務時間外の文書の収発、配布は、この規程によるもののほか、宿日直規程の定めるところによる。

(事案の処理)

第8条 配布を受けた文書は、処理期限のあるもののほか、すみやかに処理しなければならない。

(文書の起案)

第9条 事案の処理は、すべて文書により決裁を受け、文書の起案用紙(様式第5号)によつて起案し、決裁を得ることによつて行う。ただし、文書の余白又は付せんを用いて処理できる軽易なもの及び一定の簿冊等により処理できるものは、この限りでない。

(文書起案の注意事項)

第10条 文書を起案するときは、次の各号に規定する事項に留意しなければならない。

(1) 起案文は、当用漢字および平易な口語文を使用すること。

(2) 文書はすべて件名を附し、起案理由、関係規定その他参考資料を添付しなければならない。ただし軽易なものはこれを省略することができる。

(3) 起案文書は急を要するものは「至急」、機密を要するものは「秘」と朱書きする。

(4) 書留、速達、内容証明等特別扱いを必要とする起案文書については、その旨を表示すること。

(文書決裁後の取扱)

第11条 決裁済の文書は、決裁年月日を記入し、浄書のうえ施行及び発送の手続をとらなけれはならない。

(文書の記号及び番号)

第12条 一般文書の首字記号は別表1に定めるものとし、文書番号は毎年4月から起し、同一事件の往復には完結に至るまで同一番号を用いる。

(文書の分類)

第12条の2 文書は、すべて文書分類表(別記第6号様式)及び文書保存年限表(別記第7号様式)により分類しなければならない。

2 課長は、その課に属する文書の分類に変更又は追加の事由が生じたときは、速やかに文書担当課長に申し出るものとする。

(発信名儀)

第13条 文書の発信名儀は、その文書の形式又は内容の軽重に従い次の基準による。

(1) 管理者名 水道部を代表して締結する契約書、申請書、その他重要文書

(2) 水道部名 水道部外に対するもので水道部名を適当とする文書

(文書の持回り)

第14条 急施、秘密又は説明を要する文書の回議は、処理担当者又はその上司が自ら持回りしてこれを行うものとする。

(公印等の使用)

第15条 文書を発送する場合は、原則として公印及び契約を押印するものとする。ただし軽易な文書についてはこの限りでない。

(文書の完結)

第16条 文書の完結の日は、次の各号による。

(1) 公示等の文書は、所定の手続により公布されたとき。

(2) 照会、送達、申請等の往復文書は、それらに対して回答、通達、許可の指令等が発送又は到達したとき。ただし、再照会、不服の申立て、その他必要とする場合は、それらの処理が完全に終つたとき。

(3) その他の文書

(イ) 伺、復命書、供覧、届、辞令等で上司の決裁を必要とするものについては、その決裁が終つたとき、供覧を必要とするものは供覧が終つたとき。

(ロ) 契約関係文書は、当該契約を完結したとき。

(ハ) 訴訟、訴願関係書類は、当該事件が完結したとき。

(ニ) 賞状、感謝状、表彰状等については、本人に交付したとき。

(特殊重要文書の保管)

第17条 重要文書は厳重に保管し、容器及び保管場所を一定し、非常持出しの表示をなし、非常災害時に際しいつでも持出せるよう準備しておかなければならない。

(文書整理の原則)

第17条の2 文書主任は、この規定に基づいて文書を適切に分類整理するとともに、このうち重要な文書については、「非常持出し」などと表記し、非常時の持出しの際、支障のないように適当な措置を講じておくものとする。

2 文書主任は、担当者が不在の場合でも、取扱文書の処理経過及びその所在を常に明らかにしておかなければならない。

(文書の整理)

第17条の3 施行し、又は完結した文書(以下「完結文書」という。)は、第12条に規定する文書分類保存年限表に基づき、次の各号に掲げるところにより常に整理しなければならない。

(1) 文書はフォルダーに挟み、分類ごとにファイルボックスに入れて管理するものとする。ただし、帳票その他フォルダーによることが困難又は不適当と認められる文書については、他の方法により整理することができる。

(2) フォルダーには、年度又は歴年ごとに次条に定める同一保存期間の文書を収納するものとする。

(3) フォルダーの使用にあたつては、中分類ごとに色分けしたフォルダーラベルを貼付するとともに、タイトル名、年度又は歴年及び分類コード番号等所要事項を記入する。

(4) 年度又は歴年を越えて処理した文書については、当該文書の完結した年度又は歴年に編さんする。ただし、前年度の会計伝票類で出納閉鎖日までのものは、前年度に編さんする。

(保存期間)

第18条 文書の保存期間は、その重要度に応じて1年、3年、5年、10年及び長期とする。

2 文書の保存期間は、年度によるものは翌年度の4月1日から、暦年によるものは翌年の1月1日から起算する。ただし、出納整理期間内において施行する前年度に係る会計伝票類は、当該前年度に帰属するものとして起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、当該文書の保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

4 第1項に規定する「長期」とは、概ね20年を単位とするものとし、当該年限が経過したときに、各課長は、文書担当課長と協議して廃棄するか又は更に保存するかを決定するものとする。保存する場合、その後は10年を単位とする。

(庁外持出しの禁止)

第19条 文書は庁外に持出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ水道部長の許可を得たときは、この限りでない。

(保存文書等の廃棄)

第20条 文書担当課長は、保存文書が保存期間を経過したときは、各課長に報告のうえ、保存・廃棄リスト(別記第8号様式)により速やかに廃棄しなければならない。

2 各課長は、保管期間の経過した1年保存文書及び文書担当課長へ引継がない文書でその保存期間の経過したものを速やかに保存・廃棄リストにより廃棄しなければならない。ただし、軽易な文書については、保存・廃棄リストの作成を省略することができる。

3 保管期間または保存期間満了前の文書であつても保管または保存の必要がないと認められるに至つた文書は、前2項の規定に準じて廃棄することができる。

4 文書担当課長は、長期保存文書であつても20年を経過して保存の必要がないと認める文書については、主務課長と協議のうえ、廃棄することができる。それ以降についても10年を単位として同様とする。

5 前4項の場合において廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のある文書又は陰影を利用されるおそれのある文書については、裁断又は焼却等の処理をしなければならない。

(保存期間の延長)

第21条 主務課長は、保存期間の経過した文書であつても更に継続して保存の必要があると認めるときは、文書担当課長に保存期間延長申請書(別記第9号様式)を申請してその承認を得なければならない。

2 文書担当課長が前項の承認をするに当たつては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 事務事業の性質及び過去の例からみて更に保存の必要があるかどうか。

(2) 将来予想できない異例の事件又は事情を理由とする期限の延長は、認めない。

(3) 参考資料、前例として参照する程度のものは、保存を要する文書としない。

(4) 他の課と同一又は類似の事務については、保存年限を統一する。

(委任)

第22条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年7月23日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月18日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表1

課名

文書首字記号

管理課

長水管

業務課

長水業

工務課

長水工

維持課

長水維

施設課

長水施

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

長生郡市広域市町村圏組合水道事業文書取扱規程

昭和49年4月1日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第6号
昭和55年7月23日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成24年3月27日 訓令第5号