○長生郡市広域市町村圏組合水道部処務規程
平成10年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道部における事務処理に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(職員の職責)
第2条 職員の職責は、次の各号に定めるところによる。
(1) 部長、課長及び係長は、上司の命を受けて、所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督をする。
(2) 次長は、部長を、課長補佐は課長を補佐する。
(3) 参事、技監、副参事、副技監、主幹、副主幹、及び主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(4) 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
(5) その他の職員は、上司の命を受けた職務を担当する。
(事務の専決)
第3条 部長、課長の専決共通専決事項及び個別専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 部長、課長の専決できる財務関係専決事項は、別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第4条 部長、課長は、この規程に定める事項であっても、次の各号の一に該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 異例又は疑義があると認められる事項
(2) 先例又は例規となる事項
(3) 将来に向かって組合水道事業の義務負担を生ずる事項
(4) その他重要であると認められる事項
(類推による専決)
第5条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(事務の代決)
第6条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 部長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
3 部長及び次長が不在のときは、急施を要するものに限り主管課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは補佐が、補佐が置かれていないところにあっては係長が、特に急施を要するもので、あらかじめ当該課長が指定した事務について代決することができる。
(報告)
第7条 前条の規定により事務を代決したときは、事後速やかに上司に報告し、又は当該文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合水道部処務規程の廃止)
(経過措置)
3 この規程の施行前にこの規程による廃止前の長生郡市広域市町村圏組合水道部処務規程(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)の規定によってなされた専決、代決その他の事務手続は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年8月9日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1
1 共通専決事項
(1) 一般事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 課長 | |
事業計画 | 重要なもの | |
届出、願、申請等の受理及び照会、回答、報告、依頼等の事務 | 重要なもの | 軽易なもの |
公簿、公図等の閲覧及び諸証明 | ○ | |
事務改善計画 | 重要なもの | 軽易なもの |
資料の収集及び整理 | ○ | |
備品及び車両の維持管理 | ○ | |
事務引継ぎ | 補佐以上 | 係長以下 |
(2) 人事事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 課長 | |
職員の勤務時間及び週休日の割り振り | ○ | |
職員の週休日の振り替え | 次長、課長 | 所属職員 |
職員の休暇、遅刻、早退、忌引等の承認 | 次長、課長 | 所属職員 |
職員の職務に専念する義務の免除の承認 | ○ | |
職員の出張命令及びその復命 | 次長、課長 | 所属職員 |
職員の時間外勤務及び休日勤務命令 | 次長、課長 | 所属職員 |
職員の特殊勤務命令 | 次長、課長 | 所属職員 |
職員(係長を除く)の事務分担 | ○ |
2 個別事項
(1) 管理課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 課長 | |
公印及び保存文書の管理 | ○ | |
庁舎の管理及び取締り(水源施設を除く) | 重要なもの | 軽易なもの |
法規類の加除及び整理 | ○ | |
告示、公示、令達等の手続き | ○ | |
事業計画及び実施計画の調整 | ○ | |
職員研修の計画実施 | ○ | |
職員の身分の証明 | ○ | |
職員の時間外勤務の確認 | ○ | |
給与制度及び勤務条件等の調査研究 | ○ | |
職員の各種手当の認定 | ○ | |
職員の給与、退職手当等の支給手続き | ○ | |
職員の被服の貸与 | ○ | |
職員の厚生福利 | 重要なもの | 軽易なもの |
損害保険の加入手続き | ○ | |
共済組合に関する事務処理 | ○ | |
指定給水装置工事事業者の指定 | ○ |
(2) 業務課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 課長 | |
給水開始、休止届等の処理 | ○ | |
使用水量の認定 | ○ | |
料金等の督促及び催告 | ○ | |
給水停止処分の手続き | ○ | |
徴収猶予及び分納猶予 | ○ | |
料金等の口座振替 | ○ | |
給水装置工事の承認、完成検査及び精算 | ○ | |
水道メーターの点検 | ○ | |
臨時給水申請の処理 | ○ |
(3) 工務課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 課長 | |
主管工事の設計 | ○ | |
主管工事に係る土地の調査及び測量 | ○ |
(4) 維持課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 課長 | |
配水施設の維持管理 | ○ | |
給水装置の修繕工事 | ○ | |
工事に係る道路等の占用及び掘削の手続き | ○ |
(5) 施設課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 課長 | |
水源施設の維持管理及び取締り | ○ | |
機械装置の点検、運転操作 | ○ | |
定例及び臨時の水質検査 | ○ | |
各種記録の作成 | ○ | |
主管工事の設計 | ○ |
別表第2
財務関係事項
(1) 収入
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
部長 | 管理課長 | 各課長 | |
収入の調定及び通知 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
収入の調定の更正 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
過誤納金の還付 | ○ | ||
収入命令 | ○ | ||
料金、手数料等の減免 | 100万円以上 | 100万円未満 |
(2) 支出負担行為
専決事項 | 専決権限を有する者 | 備考 | ||
部長 | 管理課長 | 各課長 | ||
人件費 | ○ | 給料、手当、賃金、報酬、法定福利費 | ||
企業債元利金 | ○ | 償還金、借入金利息 | ||
受水費 | ○ | 基本料金、使用料金 | ||
固定資産取得 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 車両運搬具、工器具備品、諸設備、たな卸資産、不動産 | |
工事請負費 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
委託料、修繕費、路面復旧費、動力費、薬品費、材料費、負担金、交付金 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
補償金 | 100万円未満 | |||
食糧費 | 20万円未満 | 5万円未満 | ||
交際費 | ○ | |||
退職手当負担金、旅費、被服費、保険料、厚生福利費、研修費、公課費、減価償却費、資産減耗費 | ○ | |||
備消品費 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 20万円未満 | |
燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
その他 | 1,000万円未満 | 100万円未満 |
(3) 支出命令等
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
部長 | 管理課長 | |
支出命令 | 支出負担行為の管理者の決裁に係るもの | 支出負担行為の部長及び課長の専決に係るもの |
前払金 | ○ | |
前受金 | ○ | |
保証金 | ○ | |
予算の流用及び充当 | ○ | |
資金前途、概算払い及び前払金の精算 | ○ | |
科目更正 | ○ | |
振替伝票 | ○ | |
過誤納金の還付 | ○ | |
入札等に係る予定価格の決定 | 1,000万円未満 |