○長生郡市広域市町村圏組合水道部組織規程

昭和49年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この管理規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道事業の管理者の権限に属する事務を処理するための組織について、必要な事項を定めることを目的とする。

(課等の設置)

第2条 長生郡市広域市町村圏組合水道部(以下「部」という。)に、次の表左欄に掲げる課を置き、それぞれ当該右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

管理課

管理係 経理係 企画財政係

業務課

業務係 給水係

工務課

計画係 工務係

維持課

維持係 調査係

施設課

浄水係 施設係

(各課の分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職制)

第4条 部に部長、次長、課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 第1項に規定するもののほか、参事、技監、副参事、副技監、主幹、副主幹、主査、副主査を置くことがある。

(職名)

第5条 職員の職は、次のとおりとする。

部長、参事、技監、次長、副参事、副技監、課長、主幹、課長補佐、場長、副主幹、係長、主査、技能主査、副主査、技能副主査、主任主事、主任技師、主任技能士、主事、技師、技能士、主事補、技師補、技能士補

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月16日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月20日訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規程の適用の日の前日において、次の表左欄に掲げる職名を命ぜられた者は、別に辞令を発せられない限りこの規程の適用の日に同表中欄に掲げる職名に任命され、同表右欄に掲げる補職名に補せられたものとする。

職名

職名

補職名

部長 課長 課長補佐

場長 係長 主査

事務吏員

部長 課長 課長補佐

場長 係長 主査

技術吏員

主事

事務吏員

主事

技師

技術吏員

技師

主事補

事務員

主事補

技師補

技術員

技師補

(昭和59年4月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月20日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の公布の日の前日において、次の表左欄に掲げる職名に任用され、同表中欄に掲げる補職名に補せられている者は、別に辞令を発せられない限りこの規程の公布の日に同表右欄に掲げる職名に補せられたものとする。

職名

補職名

職名

事務吏員

部長 課長 課長補佐 場長

副主幹 係長 主査

部長 課長 課長補佐 場長

副主幹 係長 主査

技術吏員

事務吏員

主事

主任主事 主事

技術吏員

技師

主任技師 技師

(平成2年3月7日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年7月3日訓令第8号)

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部組織管理規程は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表

課名

係名

分掌事務

管理課

管理係

1 文書の収受、発送及び保管に関すること。

2 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

3 議会に関すること。

4 職員の任免、給与、勤務時間その他人事に関すること。

5 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。

6 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

7 公印の管守に関すること。

8 告示又は公告に関すること。

9 工事請負及び物品購入等の入札、契約に関すること。

10 競争入札参加資格審査及び指名業者選定に関すること。

11 借用地の契約及び管理に関すること。

12 重要な契約に関すること。

13 資産の登記に関すること。

14 工事の中間検査及び竣工検査に関すること。

15 工事の出来高検査に関すること。

16 工事用資材等の検収に関すること。

17 庁用自動車の管理及び整備に関すること。

18 庁用自動車の交通事故処理の総括に関すること。

19 千葉県市町村職員共済組合及び千葉県市町村総合事務組合に関すること。

20 労働組合に関すること。

21 給水装置工事事業者の指定に関すること。

22 防災行政無線及び業務無線に関すること。

23 防災訓練に関すること。

24 電算業務の推進及び調査研究に関すること。

25 公文書公開及び個人情報保護制度に関すること。

26 水道賠償責任保険及び公有財産の保険に関すること。

27 他の課他の係に属しないこと。

経理係

1 現金、有価証券及び担保物の出納並びに保管に関すること。

2 収入支出の書類審査及び整理保管に関すること。

3 財務諸表の作成及び決算事務に関すること。

4 業務状況の報告に関すること。

5 物品の調達計画に関すること。

6 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

7 指定金融機関に関すること。

8 たな卸しに関すること。

9 資金計画に関すること。

10 その他経理に関すること。

企画財政係

1 予算及び実施計画書の作成並びに予算執行状況表の作成に関すること。

2 財政計画に関すること。

3 受水計画に関すること。

4 諸統計に関すること。

5 企業債及び一時借入金に関すること。

6 企業債台帳、一時借入金台帳の整理保管に関すること。

7 資産の統括管理に関すること。

8 資産の取得及び処分に関すること。

9 資産の管理台帳の整理保管に関すること。

10 水道の普及及び促進に関すること。

11 その他企画財政に関すること。

業務課

業務係

1 水道料金、手数料及び給水工事収入(以下「料金等」という。)の調定に関すること。

2 料金等の徴収及び委託に関すること。

3 検針台帳に関すること。

4 水道メーターの点検に関すること。

5 臨時給水の立会いに関すること。

6 収入調定簿の整理保存に関すること。

7 納付金の賦課徴収に関すること。

8 漏水等の減免に関すること。

9 水道使用量等に対する苦情に関すること。

10 給水装置の使用開始及び中止に関すること。

11 違反処分及び給水の停止に関すること。

12 水道メーターの検査、取替え及び修繕に関すること。

13 水道メーター台帳の整理保管に関すること。

14 業務課所属事務の統計に関すること。

15 その他業務に関すること。

給水係

1 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

2 給水装置の新設等に関する申込みの受付及び承認に関すること。

3 給水装置工事の設計及び施工に関すること。

4 指定給水装置工事事業者の行う工事の設計審査及び竣工検査に関すること。

5 給水装置台帳に関すること。

6 その他給水装置に関すること。

工務課

計画係

1 水道施設の建設(拡張)及び改良の工事についての計画調査設計施工に関すること。

2 工事の精算及び工事台帳の整理保管に関すること。

3 開発計画及び給水計画に関すること。

4 配水管網図に関すること。

5 その他計画に関すること。

工務係

1 配水管布設替え及び切回し工事に伴う設計、施工及び監督に関すること。

2 受託工事に関すること。

3 緊急時における断水、給水制限及び応急給水に関すること。

4 その他工務に関すること。

維持課

維持係

1 修繕工事の受付に関すること。

2 修繕工事の施工、監督に関すること。

3 配水管の水圧調整に関すること。

4 道路占用に関すること。

5 道路掘削の申請に関すること。

6 修繕工事に伴う断水及び給水制限の広報に関すること。

7 漏水日報及び統計に関すること。

8 消火栓の使用に関すること。

9 その他維持に関すること。

調査係

1 漏水調査に関すること。

2 漏水の防止に関すること。

3 軽微な修繕修理に関すること。

4 その他漏水調査に関すること。

施設課

浄水係

1 取水場、浄水場施設の維持管理に関すること。

2 取水、導水、送水作業に関すること。

3 送配水量の統計に関すること。

4 その他水源に関すること。

施設係

1 電気計装の維持管理に関すること。

2 水質管理に関すること。

3 水質検査に関すること。

4 薬品類の管理に関すること。

5 電気施設の定期的検査及び点検に関すること。

6 その他施設に関すること。

長生郡市広域市町村圏組合水道部組織規程

昭和49年4月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和53年3月16日 訓令第4号
昭和55年7月1日 訓令第3号
昭和59年1月20日 訓令第1号
昭和59年4月1日 訓令第5号
昭和61年2月20日 訓令第2号
昭和63年4月1日 訓令第2号
平成2年3月7日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第8号
平成3年3月29日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成9年3月28日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第9号
平成18年7月3日 訓令第8号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成23年3月18日 訓令第2号
平成24年3月27日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第16号