○長生郡市広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月15日

条例第6号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水、その他の浄水を住民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町及び市原市滝口並びに市原市犬成東部地区の区域とする。

3 給水人口は185,380人とする。

4 1日最大給水量は108,410立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 水道事業の管理者は水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに組合の管理者に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため水道事業の管理者が必要と認める事項

3 天災、その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、水道事業の管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年7月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月2日条例第5号)

この条例は、厚生大臣の許可の日から施行する。

(昭和63年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月19日条例第3号)

この条例は、厚生大臣の許可の日から施行する。

(令和6年2月27日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月15日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第6号
昭和58年7月23日 条例第9号
昭和62年3月2日 条例第5号
昭和63年3月8日 条例第9号
平成5年2月19日 条例第3号
令和6年2月27日 条例第5号