○督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和55年3月18日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)を納期限内に完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は発行の日から10日以内とする。
3 第1項の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通について50円の手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認める場合においてはこれを徴収しない。
(延滞金の納付等)
第3条 歳入を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は前条第1項の督促を受けた場合においては当該納付金にその納期の翌日から納付の日までの期間に応じ当該納付金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 管理者は、納付者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては前項の延滞金を減免することができる。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が2,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に納期限を過ぎたものについての督促状を発すべき期間は、この条例施行の日から20日以内とする。