○インターネット公有財産売却システム利用要綱

平成31年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長生郡市広域市町村圏組合が所有する普通財産又は物品を売り払う場合において、財務規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第10号)に定めるもののほか、インターネット公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」という。)を利用することに関して、必要な事項を定めるものである。

(入札保証金)

第2条 公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該一般競争入札に参加しようとする者に当該入札に係る予定価格の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、公有財産売却システムを管理する事業者の保証をもって代えることができる。この場合において、担保の価値は、その保証する額とする。

(入札書)

第3条 公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、公有財産売却システム利用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

インターネット公有財産売却システム利用要綱

平成31年4月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第6号