○一般廃棄物処理施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年12月15日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 一般廃棄物処理施設の建設、改修事業のための資金を積み立てるため、一般廃棄物処理施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例において「一般廃棄物処理施設」とは、し尿処理施設、ごみ処理施設、粗大ごみ処理施設及び最終処分場をいう。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、一般廃棄物処理施設の建設、改修事業に要する経費に充当する場合に限り処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一般廃棄物処理施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年12月15日 条例第14号

(平成4年12月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年12月15日 条例第14号