○長生郡市広域市町村圏組合土地価格審査会要綱

平成22年8月16日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、長生郡市広域市町村圏組合土地価格審査会について必要な事項を定め、もって公用若しくは公共用の土地の取得又は普通財産である土地の処分に関する事務の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、長生郡市広域市町村圏組合土地価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、公用若しくは公共用の土地の取得又は普通財産である土地の処分をしようとする際に、当該土地の予定価格について審査するものとする。

(所管課長の義務)

第4条 当該土地に係る事務又は事業を所管する課の長(以下、「所管課長」という。)は、公用若しくは公共用の土地を取得し又は普通財産である土地を処分しようとする場合に当該土地の予定価格を設定しようとするときは、あらかじめ土地価格審査依頼書(別記第1号様式)により審査会の意見を聴かなければならない。

2 所管課長は、前項の規定による審査会の意見を尊重するものとする。

(組織)

第5条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第6条 委員長は、事務局長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第7条 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) 水道部長

(4) 公立長生病院事務部長

(5) 事務局次長

(6) 消防本部次長

(7) 水道部次長

(8) 公立長生病院事務部次長

2 前項に規定する委員が、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出、代理者を出席させることができる。

3 第1項に規定する職を置かないときは、委員長がこれに代わるものを指名することができる。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の特例)

第9条 委員長は、事案の内容により回議をもって審査会の開催に代えることができる。

(部会)

第10条 軽易な事案を処理するため、審査会に部会を置く。

2 部会は、原則として1件の土地の面積が1,000平方メートル未満でかつ1件の土地の取得又は処分に係る総額が1,000万円未満の事案を審査するものとする。

3 部会は、部会長及び委員をもって組織する。

4 部会長は、事務局総務課長の職にある者をもって充てる。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会長の指定した者がその職務を代理する。

6 部会の委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 事務局総務課長

(2) 環境衛生課長

(3) 消防本部総務課長

(4) 公立長生病院総務課長

(5) 水道部管理課長

7 第8条の規定は、部会の会議について準用する。

8 第9条の規定は、部会の会議の特例について準用する。

(庶務)

第11条 審査会及び部会の庶務は、事務局総務課において処理するものとする。

(報告)

第12条 委員長は、審査会の会議の結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

2 部会長は、部会の会議の結果を速やかに委員長を経由して管理者に報告しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。

(通知)

第13条 委員長は、前条による報告後審査会及び部会の会議の結果を土地価格審査会審査結果通知書(別記第2号様式)により速やかに所管課長に通知するものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合土地価格審査会要綱

平成22年8月16日 告示第28号

(平成22年8月16日施行)