○長生郡市広域市町村圏組合が発注する建設工事の現場代理人の兼務に関する事務取扱要領

平成29年4月24日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事の請負契約書に規定する現場代理人の兼務について対象となる工事の範囲を設定し、現場代理人の兼務に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(兼務の対象となる工事)

第2条 組合が発注する請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事で、次の要件を全て満たす場合に現場代理人を2件まで兼務することができる。

(1) 兼務する工事は、全て組合の発注であること。

(2) 既に契約を締結している工事の請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満であること。

(3) 現在、他の工事において現場代理人の兼務をしていないこと。

(現場代理人を兼務させる場合の事務)

第3条 現場代理人の兼務を行う場合は、受注者が兼務を希望する工事の担当課に対し、届出を行うものとする。

(1) 契約締結時の書類について

 受注者は、現場代理人の兼務を希望する工事の契約を締結する場合、契約締結時に主任技術者等選任通知書に加えて、現場代理人兼務届(別記第1号様式)を提出する。

 による届出後速やかに、既に契約を締結している工事の担当課に現場代理人兼務届を提出する。

(2) 兼務の解除及び変更について

 兼務している工事の一方が竣工(組合へ引渡し後)した場合等、現場代理人を兼務する必要がなくなったときは、契約継続中の担当課に現場代理人解除届(別記第2号様式)を提出する。

 次のいずれかに該当する場合は、兼務をしている双方の担当課に現場代理人変更届(別記第3号様式)を提出する。

 設計変更により、一方の工事請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となった場合

 病気・死亡・退職等特別な場合で、管理者がやむを得ないと認めた場合

 による現場代理人の変更に伴い、現場代理人を兼務するための要件を満たすことができなくなった場合は、兼務をしている双方の担当課に現場代理人解除届を提出する。

(現場代理人の責務)

第4条 現場代理人は兼務する一方の工事現場に従事している時であっても、他方の現場代理人の契約上の職務を免じるものではない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合が発注する建設工事の現場代理人の兼務に関する事務取扱要領の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合が発注する建設工事の現場代理人の兼務に関する事務取扱要領(平成24年3月30日制定)は、廃止する。

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長生郡市広域市町村圏組合が発注する建設工事の現場代理人の兼務に関する事務取扱要領

平成29年4月24日 訓令第10号

(平成29年5月1日施行)