○長生郡市広域市町村圏組合建設工事監督技術基準
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この基準は、長生郡市広域市町村圏組合請負工事監督検査事務処理要領第8条の規定により、長生郡市広域市町村圏組合の所掌する建設工事請負契約(以下「契約」という。)に係る監督業務の技術基準を定め、かつ、監督業務の適正を図ることを目的とする。
(1) 監督
契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事の施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。
(2) 監督職員
総括監督員、主任監督員及び監督員をいう。
(3) 指示
契約図書に基づき、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項について、書面をもって示し実施させることをいう。
(4) 承諾
契約図書に示された事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
(5) 協議
契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で、書面により合議し結論を得るこという。
(6) 通知
発注者又は監督職員と受注者又は現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
(7) 受理
契約図書に基づき、受注者の責任において監督職員に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
(8) 確認
契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容と契約図書との適合を確かめ、受注者に対して認めることをいう。
(9) 立会い
契約図書に示された事項について、監督職員が臨場し、内容を確かめることをいう。
(10) 検査
契約図書に示された施工等の段階及び材料について、所定の出来形及び品質を確保するために、受注者等の測定結果に基づき監督職員が出来形、品質、規格及び数量を確認することをいう。
この場合において、受注者が実施した測定結果のうち代表となる部分を抽出して行うことができる。また、臨場検査をするものとしたもので、やむを得ず臨場検査ができない場合は、その旨を受注者に通知し、監督職員の指示する必要な工事写真等の記録を整備提出させ、書面による検査を行うものとする。
(11) 調整
監督職員が、関連する工事との間で工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を受注者に対し指示することをいう。
(監督の実施)
第3条 監督職員は、別表の各項目について技術的に十分検討のうえ、監督を実施するものとする。
(総合評価に基づく現場における監督の実施)
第4条 監督職員は、前条に規定する監督を実施するほか、当該設計書における総合評価方式の施工計画を確認し、その施工状況について現場確認をするものとする。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条)
監督の実施
1 契約の履行の確保
項目 | 業務内容 | 関連図書条項 |
(1) 契約図書の内容把握 | 建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)、図面、仕様書、現場説明書、質問回答書等を把握する。 | |
(2) 施工計画書の受理 | 契約図書に基づいて受注者から提出された施工計画書の内容を把握する。 | 共仕1―1―4 |
(3) 契約図書に基づく指示、承諾、協議等 | 契約図書に明示した指示、承諾、協議等(詳細図等の作成を含む。)を適切に行う。 | 契第10条 共仕1―1―6 |
(4) 条件変更に係る調査、指示、通知等 | ア 契約書第19条第1項第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を求められたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討する。 | 契第19条 |
イ アの調査結果に基づいて、受注者に指示又は通知する。なお、特に重要な変更等が伴う場合は、あらかじめ発注者の承諾を受ける。 | 契第19号 |
2 出来形及び品質に関する監督
項目 | 業務内容 | 関連図書条項 |
(1) 工事材料の検査等 | 契約図書において、監督職員の試験若しくは検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は監督職員の立会いのうえ調合し、若しくは、調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料の試験若しくは検査の立会いを行う。 | 契第14~15条 |
(2) 工事施工の立会い | 契約図書において、監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された段階において立会いを行う。 | 契第15条 |
(3) 施工管理に係る段階確認 | 設計図書に示された施工段階において、施工管理に係る土木工事施工管理基準及び特記仕様書等と工事目的物とを照合し確認を行う。 | 契第15条 |
(4) 改造請求及び破壊検査 | ア 工事の施工が設計図書に適合しない事実を発見した場合において、必要があると認められるときは改造の指示を行う。 | 契第18条 |
イ 契約書第14条第2項若しくは第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査を行う。 | 契第18条 | |
(5) 支給材料及び貸与品の検査及び引渡し | ア 契約図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を立会いのうえ設計図書に基づき検査し、引渡しを行う。 | 契第16条 共仕1―1―16 |
イ アの検査の結果、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料又は貸与品の引渡し等の措置を取る。 | 契第16条 共仕1―1―16 |
3 工程に関する監督
項目 | 業務内容 | 関連図書条項 |
(1) 関連工事との調整 | 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて工事についての調整を行う。 | 契第2条 共仕1―1―11 |
(2) 工程の把握及び工事促進の指示 | 受注者からの履行報告に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | 契第2条 共仕1―1―24 |
4 発注者への報告
項目 | 業務内容 | 関連図書条項 |
(1) 工事の中止並びに工期の検討及び報告 | ア 工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し発注者へ報告する。 | 契第21条 共仕1―1―13 |
イ 受注者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検討し発注者へ報告する。 | 契第22条 共仕1―1―15 | |
(2) 一般的損害の調査及び報告 | 一般的事項について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に属する理由及び損害額の請求内容を審査し、発注者に報告する。 | 契第28条 |
(3) 天災その他の不可抗力による工事出来形部分等の損害の調査及び報告 | ア 天災その他の不可抗力による損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、確認結果を発注者へ報告する。 | 契第30条 共仕1―1―38 |
イ 損害額の負担請求内容を審査し、発注者へ報告する。 | 契第30条 | |
(4) 第三者に及ぼした損害の調査及び報告 | 工事の施行に伴い、第三者に損害を及ぼした場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められるときは、発注者へ報告する。 | 契第29条 共仕1―1―29 |
(5) 中間前金払請求時の出来形確認及び報告 | 中間前金払の請求があった場合は、出来形報告書に基づき出来形を確認し、発注者へ報告する。 | 契第35条 共仕1―1―21 |
(6) 部分払(出来形)請求時の出来形の審査及び報告 | 部分払(出来形)請求があった場合は、出来形調書を作成し、審査のうえ発注者に報告する。 | 契第38条 共仕1―1―21 |
(7) 工事関係者に関する措置請求 | 現場代理人がその職務の執行につき、著しく不適当と認められる場合及び主任技術者、監理技術者、専門技術者、下請負人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、発注者に対しその措置請求を行う。 | 契第13条 共仕1―1―25 |
(8) 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 | ア 契約書第47条第1項及び第49条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、発注者に対して措置請求を行う。 | 契第47条 契第48条 契第49条 契第50条 契第51条 |
イ 受注者から契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認し、発注者へ報告する。 | ||
ウ 契約が解除されたれ場合は、出来形調書を作成し、発注者に報告する。 |
5 その他
項目 | 業務内容 | 関連図書条項 |
(1) 現場発生品の処理 | 工事現場における発生品は、品質、規格、数量等を確認し、その処理方法を指示する。 | 共仕1―1―17 |
(2) 臨機の措置 | 災害防止その他の工事施工上、特に必要と認めるときは、受注者に対して臨機の措置を求める。 | 契第27条 共仕1―1―41 |
(3) 事故等に対する措置 | 事故等が発生したときは、速やかに状況を調査し、発注者等に報告する。 | 契第29条 |
(4) 工事成績の評定 | 監督職員等は、工事完成のとき工事成績評定表により評定を行う。 | |
(5) 工事完成検査等の立会い | 工事の完成、出来形及び中間の各検査時は、原則として監督職員等(総括監督員、主任監督員、監督員等)が立会う。 |
※「契」は建設工事請負契約書、[共仕]は土木工事共通仕様書をいう。