○長生郡市広域市町村圏組合建設工事の前払金に関する規程
平成25年5月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき、組合の発注する建設工事に要する経費の前払金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(前払金)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条に規定する登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る建設工事のうち、契約金額が1件100万円以上のものに限り当該工事の請負業者に対し、契約金額の40%を超えない(万円未満は切り捨て)範囲以内で前金払いをすることができる。
2 前項の前払金の1工事当たりの最高限度額は2億円とする。
(前払金の交付申請)
第3条 請負者は、前払金の交付を受けようとするときは、公共工事前払金申請書(別記第1号様式)に保証事業会社の交付する当該工事に係る前払金の保証証書正副2通を添えて、管理者に申請しなければならない。
3 請負者は、決定通知を受理したのちに、公共工事前払金請求書(別記第3号様式)により請求するものとする。管理者は、請求書を受理したときはその日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。
(前払金の変更等)
第4条 前払金の交付後、設計変更その他の理由により契約を変更した結果、変更後の契約金額が当初の契約金額の20パーセント以上増減した場合は、その増減額についてすでに交付した前払金の率により計算した額を追加払し、又は返還させることができる。
3 請負業者は、設計変更その他の事由により工期を延長し、又は金額の増額に係る前払金の追加を請求しようとする場合は、直ちに、前払金保証契約の期間又は保証金額を変更し、変更後の保証証書を管理者に提出しなければならない。
(前払金の返還)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、既に交付した前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 建設工事の請負契約を解除したとき。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、所管課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日訓令第10号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。