○長生郡市広域市町村圏組合建設工事請負業者等指名停止措置要領
平成29年4月24日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要領は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事又は製造の請負、物件の購入及び測量、調査、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、長生郡市広域市町村圏組合建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めるものとする。
2 管理者が指名停止を行ったときは、契約担当者は、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は組合の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について別表第2第3号又は第5号に該当したときそれぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
2 管理者は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が組合の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合に限りこの限りではない。
(下請等の禁止)
第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が、組合が発注する建設工事等の一部を下請(2次下請等も含む。)し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 管理者は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第10条 管理者は、第2条第1項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等を公表するものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、建設工事請負業者等の指名停止等に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は平成29年5月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合建設工事請負業者等指名停止措置要領の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成24年4月1日施行)は、廃止する。
別表第1
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合(地方公営企業及び各行政委員会を含む。)の発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 組合の発注した建設工事等(以下この表において「組合発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 千葉県内における建設工事等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、組合発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 組合が発注した工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大と認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 組合が発注した工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等(有資格業者の代表権を有する役員、代表権を有すると認める肩書きを付した役員、実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。以下同じ。) | 12箇月以上24個月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外をいう。以下同じ。) | 6箇月以上12個月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 3箇月以上9個月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が組合以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 6箇月以上12個月以内 |
イ 一般役員等 | 3箇月以上9個月以内 |
ウ 使用人 | 2箇月以上6個月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 千葉県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 |
4 千葉県外の区域において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
5 千葉県内において、公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |
6 千葉県外の区域において、他の公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
7 組合が発注した工事等において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
8 組合が発注した工事等以外において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(その他の不正又は不誠実な行為) | |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |