○長生郡市広域市町村圏組合指名競争入札実施要領
平成25年5月24日
告示第25号
(目的)
第1条 この要領は、建設工事、製造の請負、測量、調査、設計等の業務委託並びに物品の購入及び物件の借入(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札を実施することに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象工事等)
第2条 指名競争入札は、次に掲げるものについて適用する。
(1) 建設工事のうち、設計金額が130万円以上のもの。
(2) 製造の請負(印刷物の製造の請負を除く。)のうち、設計金額が130万円以上のもの。
(3) 委託のうち、設計金額が50万円以上のもの。
(4) 物品の購入(印刷物の製造の請負を含む。)のうち、設計金額が80万円以上のもの。
(5) 物件の借入のうち、設計金額が40万円以上のもの。
(指名業者の選定)
第3条 指名競争入札に参加させる者(以下「指名業者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者で、千葉県又は圏域内市町村及び長生郡市広域市町村圏組合から指名停止措置を、当該公告日から当該工事等の入札日までの間、受けてない者でなければならない。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者のほか、手形交換所による取引停止処分を受け2年間を経過しない者、当該工事の入札日前6箇月以内に手形、小切手を不渡りした者、及び会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けているも者は除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でないこと。
(3) 前各号のほか、入札の対象工事等に応じて、指名業者選定要領により選定するものとする。
(指名業者の決定)
第4条 建設工事等入札参加資格等審査会にて審査し指名業者を決定する。
(通知)
第5条 指名業者が決定したときは、入札指名通知書により通知するものとする。
2 入札指名通知書は、電子メールまたは郵送により送付する。
(設計図書等の配布等)
第6条 設計図書等は、電子メール、コンパクトディスク等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)に電子ファイルとして記録したもの及び印刷物により配布を行うものとし、閲覧は行わないものとする。
2 記録媒体は指名業者の負担とする。
3 配布した設計図書等は、入札の目的以外に使用できないものとし、適切に管理しなければならない。
(設計図書等に関する質疑)
第7条 設計図書等に関する質疑のある場合は、指名通知に記載された締切日時までに、主務課長にファックス等の書面ですることができる。
(入札書の提出)
第8条 入札書の提出は、簡易書留郵便の方法で行わなければならない。
2 入札書は指名通知書に記載された期限までに、指定した郵送先に提出しなければならない。期限を過ぎて提出された入札書は無効とし、開札しないものとする。
3 到達した入札書の書換え引換え又は撤回は認めず、開札したか否かにかかわらず返却しないものとする。
4 入札書の提出に関する問い合わせには、一切応じないものとする。
(開札調書の作成)
第9条 入札担当者は、入札(開札)日前日までに、郵送された入札書の封筒裏面の記載事項に基づき、開札調書を作成するものとする。
2 入札担当者及び入札執行者は、開札前においてはいかなる理由があっても封筒を開封してはならない。
(その他)
第10条 落札者の決定後、契約締結までの間に、当該落札者が入札参加に必要な資格を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しない。
2 その他契約、入札に関することは別に定める契約・競争入札心得による。
附則
この要領は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第15号)
この要領は、令和3年3月16日から施行する。