○長生郡市広域市町村圏組合制限付一般競争入札実施要領
平成25年5月24日
告示第23号
(目的)
第1条 この要領は、建設工事、製造の請負(印刷物の製造の請負を除く。)、(以下「工事等」という。)に係る制限付一般競争入札を実施することに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象工事等)
第2条 制限付一般競争入札は、工事等の設計金額が1億5,000万円以上のものとする。
(入札参加資格)
第3条 入札参加者に必要な資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者で、千葉県又は圏域内市町村及び長生郡市広域市町村圏組合から指名停止措置を、当該公告日から当該工事等の入札日までの間、受けてない者でなければならない。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者のほか、手形交換所による取引停止処分を受け2年間を経過しない者、当該工事の入札日前6箇月以内に手形、小切手を不渡りした者、及び会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けているも者は除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でないこと。
(3) 入札の対象工事等に応じて建設工事等入札参加資格等審査会にて審査し、資格要件を定め、当該資格要件を満たすものでなければならない。
(当該工事等の公告)
第4条 制限付一般競争入札に関する公告は、長生郡市広域市町村圏組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)の入札契約情報に掲載し、当該工事等の参加申込最終日まで行うものとする。
2 次の各号に掲げる入札関連書類は、ホームページからダウンロードし使用するものとする。
(1) 設計図書等配布申請書(別記第1号様式)
(2) 入札参加資格審査申請書(別記第2号様式)
(3) 入札参加適格通知書(別記第3号様式)
(4) 入札参加不適格通知書(別記第4号様式)
(設計図書等の配布等)
第5条 設計図書等は、電子メール、コンパクトディスク等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)に電子ファイルとして記録したもの及び印刷物により配布を行うものとし、閲覧は行わないものとする。
2 設計図書等の配布を受ける場合は、設計図書等配布申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。なお、提出は郵送によるものとする。
3 前項による提出前に、ファックス等の送付により申請予定内容に不備が無いと認められた場合は、事前に設計図書等を配布することができる。
4 記録媒体は入札参加希望者の負担とする。
5 配布した設計図書等は、入札の目的以外に使用できないものとし、適切に管理しなければならない。
(設計図書等に関する質疑)
第6条 設計図書等に関する質疑のある場合は、入札公告に記載された期間において、主務課長にファックス等の書面ですることができる。
(入札参加資格審査)
第7条 入札参加希望者は、入札参加資格審査申請書(別記第2号様式)及び入札公告で示された書類(以下「入札資格審査申請書等」という。)を、指示された提出日時までに提出し、入札参加資格審査(以下「審査」という。)を受けなければならない。
2 入札参加資格審査申請書の提出は、簡易書留郵便の方法で行わなければならない。
3 入札執行者は、入札参加資格審査申請書等が提出されたときは、建設工事等入札参加資格等審査会で参加資格審査を行わなければならない。
5 入札参加不適格通知を受けた者は、前項の通知を受けた日から起算して3日以内に入札参加資格を満たしていない理由(以下「不適格理由」という。)を、書面により入札執行者に対して求めることができる。
6 入札執行者は、前項の求めがあった場合は、その日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。
(入札書の提出)
第8条 入札書の提出は、簡易書留郵便の方法で行わなければならない。
2 入札書は、入札公告に記載された期限までに、指定した郵送先に提出しなければならない。期限を過ぎて提出された入札書は無効とし、開札しないものとする。
3 到達した入札書の書換え引換え又は撤回は認めず、開札したか否かにかかわらず返却しないものとする。
4 入札書の提出に関する問い合わせには、一切応じないものとする。
(開札調書の作成)
第9条 入札担当者は、入札(開札)日前日までに、郵送された入札書の封筒裏面の記載事項に基づき、開札調書を作成するものとする。
2 入札担当者及び入札執行者は、開札前においてはいかなる理由があっても封筒を開封してはならない。
(その他)
第10条 入札参加資格審査申請書(別記第2号様式)に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領の規定により指名停止を行う。
2 落札者の決定後、契約締結までの間に、当該落札者が入札参加に必要な資格を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しない。
3 入札参加資格審査申請書(別記第2号様式)記載の配置予定技術者等は、工事完了まで変更することはできない。ただし、死亡・傷病・退職等特別な場合は変更できるものとする。
4 その他契約、入札に関することは別に定める契約・競争入札心得による。
附則
(施行期日)
この要領は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第13号)
この要領は、令和3年3月16日から施行する。