○長生郡市広域市町村圏組合特別会計条例

平成5年2月19日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営と経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 長生郡市広域市町村圏組合火葬場・斎場事業 火葬場・斎場事業

この条例は、公布の日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合特別会計条例

平成5年2月19日 条例第4号

(平成5年2月19日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成5年2月19日 条例第4号