○指定金融機関の設置について
昭和46年4月1日
地方自治法施行令第168条第2項の規定によつて組合に属する現金の出納のため指定金融機関を設置し、下記の者をして取り扱わしめるものとする。
記
株式会社 千葉銀行
昭和46年4月1日 種別なし
(昭和46年4月1日施行)