○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和46年4月5日
条例第15号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の規定により本組合の財政事情に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを2月に、前年10月1日から3月31日までの期間におけるものを7月に公表するものとする。
2 天災地変その他避けることができない事情により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、管理者は事故が止んだときから1ケ月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(財政事情の記載事項)
第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 関係市町村負担の状況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、組合広報に登載及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は管理者がこれを定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月8日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。