○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定により管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の占める職に係る職員の給与等の支給に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第5号)別表第2に掲げる額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(事務部局・消防長事務部局)

(1) 額が85,000円の場合 12,000円

(2) 額が76,000円、71,000円又は62,500円の場合 10,000円

(3) 額が58,000円の場合 8,000円

(4) 額が46,700円の場合 6,000円

(5) 額が41,000円又は39,000円の場合 4,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の占める職に係る職員の給与等の支給に関する規則別表第2に掲げる額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(事務部局・消防長事務部局)

(1) 額が85,000円の場合 6,000円

(2) 額が76,000円、71,000円又は62,500円の場合 5,000円

(3) 額が58,000円の場合 4,000円

(4) 額が46,700円の場合 3,000円

(5) 額が41,000円又は39,000円の場合 2,000円

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月9日規則第11号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日 規則第7号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年3月31日 規則第7号
平成6年9月30日 規則第10号
平成7年3月22日 規則第5号
平成10年4月15日 規則第7号
平成11年9月9日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第5号
平成28年9月9日 規則第11号