○長生郡市広域市町村圏組合臨時的任用職員の給与及び勤務条件等に関する規則
令和2年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)第8条及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第19条の規定に基づき、臨時的任用職員の給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定により任用する者をいう。
(臨時的任用職員の任用)
第3条 臨時的任用職員は、任期の定めのない職員(以下「常勤職員」という。)が育児休業又は病気休暇等を取得し欠員が生じた場合で、次に掲げるときに、法第16条各号の規定に該当しない者から任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故等により業務が一時的に多忙となり、緊急に人手を要する場合
(2) その他任命権者が必要と認めた場合
(任用期間)
第4条 臨時的任用職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(臨時的任用職員の勤務時間等)
第5条 臨時的任用職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日及び休日は、常勤職員の例による。
(臨時的任用職員の休暇の種類)
第6条 臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第7条 臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、別表のとおりとする。
2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、臨時的任用職員の請求により1時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を臨時的任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、事務の正常な運営を妨げる場合においては、任命権者はほかの時季に与えることができる。
(年次有給休暇以外の休暇)
第8条 臨時的任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間は、常勤職員の例による。
(臨時的任用職員の給与)
第9条 臨時的任用職員の給与については、常勤職員の例による。
(委任)
第10条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則の廃止)
2 一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成5年長生郡市広域市町村圏組合規則第11号)は、廃止する。
別表(第7条)
任用期間 | 1月以下 | 1月超2月以下 | 2月超3月以下 | 3月超4月以下 | 4月超5月以下 | 5月超6月以下 |
休暇日数 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 |