○長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定められているときは当該号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表第1会計年度任用職員給料表における最高の号給及びその属する職務の級における職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 任期が2月に満たず、その後引き続き任用する見込みがない会計年度任用職員については、第5条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第11条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第15条の2に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項から第5項までに規定する規則で定める割合並びに同条第3項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第8条の規定により給与条例第15条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条第3項

勤務時間条例第5条

長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項又は第5条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する規則で定める割合、規則で定める日及び規則で定める場合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第10条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項又は第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条又は第6条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第23条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第3項に規定する規則で定める額は、前条第3項各号に定める額の合計額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、速やかに報酬を支給する。

3 管理者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年9月29日規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第3条、第4条)

職種

学歴免許等

号給

上限

一般事務 清掃員

高校卒

6

18

短大卒

8

大学卒

10

霊柩車運転手

高校卒

11

23

短大卒

13

大学卒

15

備考

1 この表において「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表にない職種の号給については、その職務内容や勤務形態を考慮し、任命権者が別に定める。

3 任期が2月に満たず、その後引き続き任用する見込みがない会計年度任用職員の号給については、学歴免許等の区分にかかわらず、職種ごとにこの表の範囲内で任命権者が定める。

長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第6号
令和3年10月1日 規則第9号
令和4年9月29日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第3号